給与所得が複数ある場合の個人住民税の徴収方法の変更について
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複数勤務している方が事前に申請することで、主として勤務する以外の給与に係る税額を普通徴収の方法で納めることが可能でしたが、地方税法に則った取扱いにするため、令和8年度(令和7年の所得)以降、以下のとおり変更いたします。
令和7年度(令和6年中の所得)まで | 令和8年度(令和7年中の所得)以降 |
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「町県民税普通徴収(併徴)申出書」に記入のうえ提出いただくことで、希望する勤務先からの給与分を普通徴収(御自身に納付書を送付)の方法で納めることができる。 |
一部の希望する勤務先の給与分を普通徴収とすることはできず、主たる給与の事業者(特別徴収義務者)にすべての給与を合算して税額を計算の上、特別徴収による方法で納めていただく。 |
1.変更の理由
- 地方税法の規定に則った取扱いにするため
地方税法第321条の3では、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていません。 - 住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため
主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付しています。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。
2.その他
確定申告書の第二表「◯住民税に関する事項」の「給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択された場合には、給与・公的年金以外の所得(営業所得、不動産所得、株の配当所得等)に対する税額の納付方法は、令和8年度以降も従来どおり普通徴収とすることが可能です。
更新日:2025年01月31日