税額控除について
控除には、所得控除と税額控除があり、税額控除は税額を算出した後に一定の金額を差し引くものです。
税率を乗じる前の所得金額から、一定金額を差し引く所得控除と区別されます。
税額控除は、均等割額からは控除できません。
1調整控除
調整控除とは、平成19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる町・県民税と所得税の人的控除の差に基づく負担増を調整するための控除をいいます。
(1)住民税の合計課税所得金額が200万円以下の方
次の(ア)、(イ)のいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)
- (ア)所得税と町民税・県民税との人的控除額の差の合計額
- (イ)合計課税所得金額
(2)住民税の合計課税所得金額が200万円超の方
(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)
- (ア)所得税と町民税・県民税との人的控除額の差の合計額
- (イ)合計課税所得額から200万円を控除した金額
合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額です。
所得税との人的控除額の差
人的控除の差 配偶者控除・配偶者特別控除
| 人的控除の種類 | 町・県民税 | 所得税 | 控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 一般 |
33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 配偶者控除 老人 |
38万円 | 48万円 | 10万円 |
| 配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 |
33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 |
33万円 | 38万円 | 3万円(注釈) |
| 人的控除の種類 | 町・県民税 | 所得税 | 控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 一般 |
22万円 | 26万円 | 4万円 |
| 配偶者控除 老人 |
26万円 | 32万円 | 6万円 |
| 配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 |
22万円 | 26万円 | 4万円 |
| 配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 |
22万円 | 26万円 | 2万円(注釈) |
| 人的控除の種類 | 町・県民税 | 所得税 | 控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 一般 |
11万円 | 13万円 | 2万円 |
| 配偶者控除 老人 |
13万円 | 16万円 | 3万円 |
| 配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 |
11万円 | 13万円 | 2万円 |
| 配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 |
11万円 | 13万円 | 1万円(注釈) |
人的控除の差 配偶者控除・配偶者特別控除以外
| 人的控除の種類 | 町・県民税 | 所得税 | 控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 障害者 普通 |
26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 障害者 特別障害者 |
30万円 | 40万円 | 10万円 |
| 障害者 同居特別障害者 |
53万円 | 75万円 | 22万円 |
| ひとり親 父である者 |
30万円 | 35万円 | 1万円(注釈) |
| ひとり親 母である者 |
30万円 | 35万円 | 5万円 |
| 寡婦 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 勤労学生 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 扶養 一般 |
33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 扶養 特定 |
45万円 | 63万円 | 18万円 |
| 扶養 老人 |
38万円 | 48万円 | 10万円 |
| 扶養 同居老親等 |
45万円 | 58万円 | 13万円 |
| 基礎 合計所得2,400万円以下 |
43万円 | 48万円 | 5万円 |
| 基礎 合計所得2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 | 32万円 | 5万円(注釈) |
| 基礎 合計所得2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 | 16万円 | 5万円(注釈) |
表中(注釈)の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、町・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
2配当控除
総所得金額の中に国内の法人から支払を受ける配当等があるときは、次の割合により配当控除が受けられます。
(注)申告分離課税を選択した場合、配当控除は受けられません。
| 課税総所得金額1,000万円以下の場合 (町民税) |
課税総所得金額1,000万円以下の場合 (県民税) |
課税総所得金額1,000万円超の場合 (1,000万円超の部分:町民税) |
課税総所得金額1,000万円超の場合 (1,000万円超の部分:県民税) |
|
|---|---|---|---|---|
| 利益の配当等 | 1.60% | 1.20% | 0.80% | 0.60% |
| 私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 |
0.80% | 0.60% | 0.40% | 0.30% |
| 外貨建等証券投資信託 | 0.40% | 0.30% | 0.20% | 0.15% |
3外国税額控除
国外で所得税や町・県民税に相当する税が課税された場合に、国際間の二重課税を避けるため、国外で納税済みの税額が一定の計算方法により控除されます。
4住宅借入金等特別税額控除
平成21年から令和7年に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ、控除しきれない金額がある方は、町・県民税の所得割額から住宅ローン控除が受けられます。
| 居住年月日 | 控除限度額 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 平成21年1月~平成26年3月 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
10年間 |
| 平成26年4月~令和元年9月 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
10年間 |
| 令和元年10月~令和2年12月 (注釈1) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
13年間 |
| 令和3年1月~令和4年12月 (注釈1)(注釈2) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
13年間 |
| 令和4年1月~令和7年12月 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
13年間 (注釈3) |
- (注釈1)消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
- (注釈2)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までの間に契約した場合に限ります。
- (注釈3)中古住宅の場合は10年間、新築住宅でも6・7年入居の場合は10年間の可能性があります。
住宅ローン減税の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
5寄附金税額控除
税制改正により町・県民税の寄附金税制が拡充され、町の条例により埼玉県が指定した寄附金も町民税の税額控除の対象となります。
対象寄附金
- 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)【特例控除対象】
- 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
- 住所地の日本赤十字社に対する寄附金
- 都道府県、市区町村の条例により指定された寄附金
控除の計算方法
(1)基本控除額分+(2)特例控除額分の合計が控除額となります。
| (1)基本控除額 | (寄附金額か総所得金額等の30%のいずれか少ない金額-2,000円)×10%(町民税6%、県民税4%) |
|---|---|
| (2)特例控除額(都道府県、市町村に対する寄附金のみ適用) | (寄附金額-2,000円)×特例控除の控除割合(下表) |
特例控除の控除割合
90%-0%から45%(所得税の限界税率)×1.021(復興特別所得税)
|
町・県民税の課税総所得金額 (注釈1)-人的控除差調整額 (注釈2) |
割合 |
|---|---|
|
195万円以下 |
84.895% |
|
195万円超330万円以下 |
79.79% |
|
330万円超695万円以下 |
69.58% |
|
695万円超900万円以下 |
66.517% |
|
900万円超1,800万円以下 |
56.307% |
|
1,800万円超4,000万円以下 |
49.16% |
|
4,000万円超 |
44.055% |
- (注釈1) 課税総所得金額とは、分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡所得など)を除いた各種所得の合計額から、所得控除の合計額を控除した残額です。
- (注釈2) 人的控除差調整額とは、所得税と町・県民税の人的控除額の差額の合計額です。
控除対象限度額
| (1)基本控除額 |
総所得金額等の30% |
|---|---|
| (2)特例控除額 |
町・県民税所得割(調整控除適用後)の20% 2,000円を超える寄附金に対して適用されます |
国が受付けた義援金や被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などの募金団体に義援金として寄附する場合にも、地方公共団体への寄附金(ふるさと納税)と同様の町・県民税の寄附金税額控除が受けられます。
寄附金控除の手続き
寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
申告する際には、寄附先が発行する「領収書」または「寄附金控除に関する証明書」の添付が必要になります。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されています。
ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日以降に行った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、確定申告書を提出することなくふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度が創設されました。この場合、所得税の寄附金控除相当額が町・県民税所得割から控除されます。
適用されるには、ふるさと納税の自治体にワンストップ特例の適用に関する申請を行う必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する注意点
- 下記に該当する方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用対象外となりますので、寄附金控除を受けるためには、これまでと同様に確定申告書への記載及び提出が必要です。(ふるさと納税先自治体にふるさと納税ワンストップ(申告特例)申請書を提出している場合も、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなされます。)
- 5団体を超える自治体へふるさと納税を行った方
- 寄附した年の翌年度の町・県民税申告書または、寄附した年分の確定申告書を提出した方
- 寄附した年分の確定申告書の提出義務がある方
- 申告特例申請書に記載の住所と、寄附した翌年の1月1日に居住の自治体が異なる方のうち、1月10日までに、ふるさと納税先自治体にその変更の届を提出していない方
- 町・県民税申告書または、確定申告書を提出する方で寄附金控除を受ける場合は、申告書に、寄附金控除を受けるすべての寄附金(ワンストップ特例制度の対象として申請を行ったふるさと納税分も含む)を必ず記載してください。
- 当初の税額通知後、町・県民税申告書または、確定申告書を期限後申告した場合、当初の通知でふるさと納税ワンストップ特例分の控除が適用されていたとしても、その分の控除はなかったものとみなされるため、申告書に、寄附金控除を受けるすべての寄附金(ワンストップ特例制度の対象として申請を行ったふるさと納税分も含む)を必ず記載してください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合の控除の計算方法について
(1)基本控除額分+(2)特例控除額分+(3)申告特例控除額分の合計が控除額となります。
| (1)基本控除額 |
(寄附金額か総所得金額等の30%のいずれか少ない金額-2,000円)×10%(町民税6%、県民税4%) |
|---|---|
| (2)特例控除額(都道府県、市町村に対する寄附金のみ適用) |
(寄附金額-2000円)×特例控除の控除割合 |
| (3)申告特例控除分(ワンストップ特例制度を利用した場合のみが適用) |
上記(2)で計算した「特例控除額」×申告特例控除の控除割合(下表) |
申告特例控除の控除割合
{0%から45%(所得税の限界税率)×1.021}÷{90%-0%から45%(所得税の限界税率)×1.021}
|
町・県民税の課税総所得金額 (注釈1)-人的控除差調整額 (注釈2) |
控除割合 |
|---|---|
|
195万円以下 |
84.895分の5.105 |
|
195万円超330万円以下 |
79.79分の10.21 |
|
330万円超695万円以下 |
69.58分の20.42 |
|
695万円超900万円以下 |
66.517分の23.483 |
|
900万円超 |
56.307分の33.693 |
- (注釈1) 課税総所得金額とは、分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡所得など)を除いた各種所得の合計額から、所得控除の合計額を控除した残額です。
- (注釈2) 人的控除差調整額とは、所得税と町・県民税の人的控除額の差額の合計額です。
6配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
上場株式等の配当等で、支払い時において住民税が徴収された配当所得等または源泉徴収口座における株式譲渡所得等がある方が、これらの所得を含めて申告した場合に控除されます。
所得割額から控除することができなかった金額は、その金額を還付または充当します。
更新日:2025年01月31日