税率について

更新日:2025年01月31日

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所得割の税率と計算方法

町・県民税は、一律に負担していただく「均等割」(町民税3,000円、県民税1,000円)と、前年の所得額に応じて負担していただく「所得割」があります。また令和6年度からは、一律に負担していただく「森林環境税」(1,000円)が開始され、均等割と併せて町で徴収しています。

「均等割」+「所得割」+「森林環境税」が年税額となります。

課税所得金額(所得金額-所得控除額) × 税率 - 税額控除 = 「所得割」

「均等割」 + 「所得割」 + 「森林環境税」 = 年税額

総合課税の税率

税率

区分

税率

町民税

6%

県民税

4%

  • 一定の所得以下の方は、所得割が課税されません。概要ページをご覧ください。
  • 課税標準額(課税所得金額)は、1,000円未満の端数を切り捨てます。
  • 所得割額は、100円未満の端数を切り捨てます。
  • 課税標準額は、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額に区分し、それぞれに税率を乗じて計算します。
  • 利子所得、配当所得(総合課税)、不動産所得、事業所得、給与所得、総合譲渡所得、一時所得、雑所得(公的年金等を受給されている方など)は課税総所得金額に該当します。分離所得の課税分については下記の表のとおり税率が異なります。

分離課税の税率

土地や建物に係る譲渡所得や株式に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等は、上記の総合課税の所得割とは別に、分離して所得割を計算します。税率は下表のとおりです。

分離課税の税率
区分 町民税 県民税

短期譲渡所得(所有期間5年以下)

国・自治体等への譲渡

3% 2%

短期譲渡所得(所有期間5年以下)

上記以外の譲渡

5.40% 3.60%

長期譲渡所得

(所有期間5年超)
一般

一律

3% 2%

長期譲渡所得

(所有期間5年超)
優良住宅地

2千万円以下

2.40% 1.60%

長期譲渡所得

(所有期間5年超)
居住用財産

2千万円超

3%-12万円 2%-8万円

長期譲渡所得

(所有期間5年超)
居住用財産

6千万円以下

2.40% 1.60%

長期譲渡所得

(所有期間5年超)
居住用財産

6千万円超

3%-36万円 2%-24万円

株式譲渡所得

上場分

3% 2%

株式譲渡所得

未公開分

3% 2%
上場株式等に係る配当所得 3% 2%
先物取引等に係る雑所得 3% 2%

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