個人住民税の定額減税

更新日:2025年01月31日

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令和6年3月28日に「令和6年度税制改正関連法」が可決・成立され、令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

対象者

納税者本人の令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,805万円以下

納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。

減税額

納税者本人の個人住民税の定額減税額は、次の合計額になります。

ただし、その合計額がその人の所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。

  1. 納税者本人 年税額1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族 1人あたり年税額1万円

定額減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の特別徴収(給与天引き)を行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で特別徴収(給与天引き)を行います。

定額減税の対象にならない均等割のみの課税者や合計所得金額1,805万円を超える場合は、これまでどおり6月からの徴収になります。

定額減税の実施【給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合】の画像

公的年金等に係る所得のうち特別徴収(年金天引き)初年度の方

第一期分(令和6年6月)から定額減税を行い、控除しきれない場合は第二期分から順次控除を行います。

定額減税の実施【公的年金等に係る所得のうち特別徴収(年金天引き)初年度の方】の画像

公的年金等に係る所得のうち特別徴収(年金天引き)2年目以降の方

令和6年10月分から定額減税を行い、控除しきれない場合は12月分以降の税額から順次控除を行います。

定額減税の実施【公的年金等に係る所得のうち特別徴収(年金天引き)2年目以降の方】の画像

普通徴収(本人納付)の場合

第一期分から定額減税を行い、控除しきれない場合は第二期分以降の税額から順次控除を行います。

定額減税の実施【普通徴収(本人納付)の場合】の画像
  • 定額減税後の税額で課税しますので、手続きは不要です。
  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算をする際に用いる所得割額は、定額減税が適用される前の額となります。

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