令和9年度から適用される主な税制改正について(町・県民税)

更新日:2026年10月01日

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令和9年度以降の町・県民税に適用される税制改正の内容についてお知らせします。

主な改正事項は以下のとおりです。

  1.  給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
  3. ひとり親控除の所得制限緩和
  4. 住宅ローン控除の延長

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に、また、69万円に5万円上乗せする特例(令和9年度・10年度に限る)が創設され、最低保障額は74万円に引き上げられます。

改正前と改正後の比較
給与収入 給与所得控除の額

改正前

(令和8年度)

改正後

(令和9年度)

162万5,000円以下

65万円

(最低保障額)

74万円(最低保障額)

(基本69万円+特例5万円)

162万5,000円超180万円以下
180万円超190万円以下
190万円超220万円以下

給与収入×30%+8万円

220万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

令和9年度・10年度(令和8年分・9年分)の給与収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得金額については、上表にかかわらず次の金額となります。

給与収入金額69万1,000円以上220万円未満の給与所得金額
給与収入金額

69万1,000円以上

74万1,000円未満

74万1,000円以上

219万1,000円未満

219万1,000円以上

219万3,000円未満

219万3,000円以上

219万6,000円未満

219万6,000円以上

220万円未満

給与所得金額 0円 給与収入金額-74万円 145万1,000円 145万3,000円 145万6,000円

 

2 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。

扶養親族等の所得要件
控除の種類 所得要件

改正前

(令和8年度)

改正後
(令和9・10年度)
配偶者控除 58万円以下
(給与収入123万円以下)
62万円以下
(給与収入136万円以下)
扶養控除 58万円以下
(給与収入123万円以下)
62万円以下
(給与収入136万円以下)
ひとり親控除 58万円以下
(給与収入123万円以下)
62万円以下
(給与収入136万円以下)
勤労学生控除 85万円以下
(給与収入150万円以下)
89万円以下
(給与収入163万円以下)
雑損控除 58万円以下
(給与収入123万円以下)
62万円以下
(給与収入136万円以下)

3 ひとり親控除の所得制限緩和

ひとり親控除を受ける本人の合計所得金額の要件が、500万円以下から1,000万円以下に緩和されます。

4 住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用期限が令和12年12月31日まで5年延長されました。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

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