令和9年度から適用される主な税制改正について(町・県民税)
令和9年度以降の町・県民税に適用される税制改正の内容についてお知らせします。
主な改正事項は以下のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
- ひとり親控除の所得制限緩和
- 住宅ローン控除の延長
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に、また、69万円に5万円上乗せする特例(令和9年度・10年度に限る)が創設され、最低保障額は74万円に引き上げられます。
| 給与収入 | 給与所得控除の額 | |
|---|---|---|
|
改正前 (令和8年度) |
改正後 (令和9年度) |
|
| 162万5,000円以下 |
65万円 (最低保障額) |
74万円(最低保障額) (基本69万円+特例5万円) |
| 162万5,000円超180万円以下 | ||
| 180万円超190万円以下 | ||
| 190万円超220万円以下 |
給与収入×30%+8万円 |
|
| 220万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) | |
令和9年度・10年度(令和8年分・9年分)の給与収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得金額については、上表にかかわらず次の金額となります。
| 給与収入金額 |
69万1,000円以上 74万1,000円未満 |
74万1,000円以上 219万1,000円未満 |
219万1,000円以上 219万3,000円未満 |
219万3,000円以上 219万6,000円未満 |
219万6,000円以上 220万円未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給与所得金額 | 0円 | 給与収入金額-74万円 | 145万1,000円 | 145万3,000円 | 145万6,000円 |
2 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | |
|---|---|---|
|
改正前 (令和8年度) |
改正後 (令和9・10年度) |
|
| 配偶者控除 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) |
62万円以下 (給与収入136万円以下) |
| 扶養控除 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) |
62万円以下 (給与収入136万円以下) |
| ひとり親控除 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) |
62万円以下 (給与収入136万円以下) |
| 勤労学生控除 | 85万円以下 (給与収入150万円以下) |
89万円以下 (給与収入163万円以下) |
| 雑損控除 | 58万円以下 (給与収入123万円以下) |
62万円以下 (給与収入136万円以下) |
3 ひとり親控除の所得制限緩和
ひとり親控除を受ける本人の合計所得金額の要件が、500万円以下から1,000万円以下に緩和されます。
4 住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用期限が令和12年12月31日まで5年延長されました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
更新日:2026年10月01日