令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2025年01月31日

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森林環境税

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。

令和6年度から1人年額1,000円が課税され、町・県民税均等割と併せて町が徴収することとされています。

税収は、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

町・県民税均等割の内訳
  令和5年度まで 令和6年度から
国税
森林環境税
  1,000円
町民税

町・県民税

均等割

3,500円 3,000円
県民税

町・県民税

均等割

1,500円 1,000円
5,000円

5,000円

東日本大震災の発生に伴い、平成26年度から町民税・県民税で500円ずつ負担していた復興特別税は、令和5年度で終了します。

令和6年度からは新たに森林環境税が課税されます。

非課税基準

町・県民税が非課税になる方は森林環境税も非課税となります。

町・県民税が非課税となる方については町・県民税(個人住民税)の概要をご覧ください。

森林環境譲与税の使い道

森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、都道府県においては、「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

本町の森林環境譲与税の使い道については、森林環境譲与税の使途公表についてをご覧ください。

関連情報

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