令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
令和6年度から1人年額1,000円が課税され、町・県民税均等割と併せて町が徴収することとされています。
税収は、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
| 令和5年度まで | 令和6年度から | |
|---|---|---|
| 国税 森林環境税 |
1,000円 | |
| 町民税
町・県民税 均等割 |
3,500円 | 3,000円 |
| 県民税
町・県民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
| 計 | 5,000円 |
5,000円 |
東日本大震災の発生に伴い、平成26年度から町民税・県民税で500円ずつ負担していた復興特別税は、令和5年度で終了します。
令和6年度からは新たに森林環境税が課税されます。
非課税基準
町・県民税が非課税になる方は森林環境税も非課税となります。
町・県民税が非課税となる方については町・県民税(個人住民税)の概要をご覧ください。
森林環境譲与税の使い道
森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、都道府県においては、「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
本町の森林環境譲与税の使い道については、森林環境譲与税の使途公表についてをご覧ください。
更新日:2025年01月31日