森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2025年09月26日

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森林環境譲与税の使途を公表します

森林環境譲与税について

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

に要する費用に充てることとなっています。

使途について

森林環境譲与税の使途はインターネット等で公表することになっています。

法第34条第3項に基づき、小川町の森林環境譲与税の使途を次の通り公表します。

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農林グループ
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