令和7年度 町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書を発送します

更新日:2025年05月12日

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町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書の発送について

令和7年度 町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書を発送しました

小川町に特別徴収の対象者がいる場合には、町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書を特別徴収義務者の事業所に発送いたします。

発送日:令和7年5月12日(月曜日)

個人で納める方や公的年金から天引きされる分がある方の「令和7年度 町民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」は、令和7年6月10日(火曜日)に発送する予定です。

事業所の方へ

同封書類(青色の封筒)

  1.  令和7年度 給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
  2.  令和7年度 給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
  3.  町民税・県民税・森林環境税 納入書
  4.  令和7年度 町民税・県民税・森林環境税 特別徴収に関するつづり
  5.  令和7年度特別徴収税額の決定通知書の送付について(通知)
  • 納入書の送付を希望しない事業者へは納入書の送付はいたしません。
  • 令和6年度以降、特別徴収税額通知の電子化に伴い、特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)については、原則として書面による送付を希望する事業者にのみ、書面で送付いたします。

従業員が退職・休職されている場合は

令和7年度給与支払報告書を提出後に、従業員が退職や休職をされて特別徴収を実施することができない場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

令和7年度 町民税・県民税・森林環境税 特別徴収に関するつづりに様式がありますので、御利用ください。

従業員が転勤している場合は

異動前の勤務先、異動後の勤務先で「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記入の上、異動後の勤務先から提出してください。異動後の勤務先からの提出が明確でない場合は、異動前の勤務先は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」により、退職の届出を行ってください。

中途就職者等を特別徴収(給与からの天引き)に変更したい場合は

中途就職者等の方で、納期限が過ぎていない令和7年度町民税・県民税・森林環境税の普通徴収税額がある場合には、その税額分を特別徴収にすることができます。特別徴収に変更したい場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出をお願いします。

令和7年度 町民税・県民税・森林環境税 特別徴収に関するつづりに様式がありますので、御利用ください。

「給与所得者異動届出書」「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出したが、特別徴収税額決定通知書に反映されていない場合は

令和7年5月12日付発送の税額決定通知書は、4月18日までに受理した給与所得者異動届出書等を反映した内容になっています。4月19日から5月31日までに受理した異動届出書等は6月上旬発送の税額変更通知書に内容を反映させておりますので、そちらの通知書で御確認ください。

次の点に留意してください

「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」はすみやかに従業員の方に配布してください。また、令和7年5月12日付発送の「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」は原則として圧着加工を施しています。はがさずに従業員の方に配布してください。また、透明の袋に入っている場合もありますので、開封せずに従業員の方に配布してください。

税額変更通知書の発送

当初の税額通知書を発送後、「給与所得者異動届出書」「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出があった場合や従業員の方が確定申告をした場合等の理由により、徴収する税額に変更があった場合には、税額変更通知書を発送します。

  • 税額変更処理後、特別徴収義務者あてに税額変更通知書をお送りします。(毎月上旬頃)
  • 税額変更の主な理由と送付書類は次のとおりです。
税額変更の理由と送付書類

税額変更の理由

税額変更(注釈1)

特別徴収義務者用通知書の送付

納税義務者用通知書の送付(注釈2)

税額変更後の納入書の送付(注釈3)

退職・転勤(元)の異動届出書を提出したとき

税額が減額

あり

なし

なし

転勤先が特別徴収継続の異動届出書を提出したとき

税額が増額

あり

あり

なし

特別徴収切替届出書を提出したとき

税額が増額

あり

あり

なし

特別徴収となる給与支払報告書を提出したとき

税額が増額

あり

あり

なし

確定申告書等他の課税資料の提出などがあったとき

税額が増額または減額

あり

あり

なし

  • (注釈1)税額の増減がない場合もあります。
  • (注釈2)町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)は圧着加工を施しています。はがさずに従業員の方に配布してください。
  • (注釈3)新たに特別徴収を開始する事業所で納入書を希望する場合のみ、納入書を送付します。当初の税額通知書を発送している事業所で、納入する税額に変更があった場合は、お手数ですが、変更になった月から納入書を訂正して御利用ください。

令和6年度以降、特別徴収税額通知の電子化に伴い、特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)については、原則として書面による送付を希望する事業者にのみ、書面で送付いたします。

納税義務者の方へ

勤務先の給与事務担当者の方から、上記の「令和7年度 給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」が配布されます。通知書の記載内容を御確認ください。

当初税額決定通知書発送時によくある質問

質問1 特別徴収対象の従業員が令和7年5月に小川町外に引越しました。令和7年度分の町民税・県民税・森林環境税の納入先はどうなりますか。

回答1 令和7年度分の町民税・県民税・森林環境税については、従業員の方が令和7年1月1日にお住いの市区町村で、その年度分(6月から翌年5月まで)を課税することになっていますので、令和7年度分の町民税・県民税・森林環境税は小川町に納入してください。

質問2「普通徴収希望」で給与支払報告書を提出しましたが、特別徴収になっていました。

回答2 地方税法の規定により、特別徴収が原則になっています。特別徴収か普通徴収かの判断は、給与支払報告書(個人別明細書)の提出時に普通徴収切替理由書への記載や仕分けにより行っております。御不明点がありましたら、税務課住民税担当まで問い合わせてください。

質問3 特別徴収から普通徴収に変更するにはどのようにしたらよいですか。

回答3 「給与所得者異動届出書」を提出することで普通徴収に変更できます。退職・休職等により普通徴収に切替する場合や変更理由が次のいずれかに該当する場合以外で、本人や事業所の希望では変更できません。

変更理由
  1. 総従業員数が2人以下
  2. 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
  3. 給与が少なく税額が引けない
  4. 給与の支払が不定期
  5. 事業専従者(個人事業主のみ対象)

質問4 給与の支払金額が昨年と変わらないのに、税額が昨年度より高い従業員がいますが、どうしてでしょうか。

回答4 昨年と給与の支払金額が変わらなくても、医療費控除などの所得控除や給与所得以外の所得の有無により税額が異なる場合があります。税額の内容については、従業員の方から税務課住民税担当まで問い合わせてくださいますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線128~133) ファックス:0493-74-2920

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