事業所課税・家屋敷課税について
事業所課税・家屋敷課税とは
小川町内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、賦課期日(1月1日)現在、小川町に住所がない方に町民税・県民税の均等割(4,000円)を課税するものです(地方税法294条第1項第2号による)。
これは土地や家屋に対して課税される固定資産税とは性質が異なり、小川町内に事務所等を有することで受けている行政サービス(防災、清掃、道路整備など)に対して、一定の負担をしていただくものです。
事務所・事業所とは
個人が事業を行うために必要な設備があり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。自己所有に限らず、他人の所有であっても、その場所を自己の事業のために使用している場合は対象になります。
事務所・事業所の例
- 医師が住宅以外に設ける診療所
- 弁護士、税理士、司法書士等が住宅以外に設ける事務所
- 事業主が住宅以外に設ける店舗
事務所・事業所とみなされないもの(課税の対象とならないもの)
- 法人経営の場合
- 個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫、車庫、資材置場など
- 2、3か月程度の一時的な業務用に設けられた仮事務所など
家屋敷とは
本人や家族が居住することを目的として設けられた独立性のある住宅のことです。自己の所有に関係なく、常に自由に居住できる状態にある建物をいいます。現在居住していない場合も対象になります。
家屋敷の例
空家、マンション、アパートなど
家屋敷とみなされないもの(課税の対象とならないもの)
- 現に他人に貸し出している状態の住宅や、他人に貸し付ける目的で所有している住宅
- 下宿(出入口、台所、トイレなどが共有)や間借りなど独立性のない住宅
- 常に居住できる状態にない住宅 水道、ガス、電気などを停止しているという理由では課税対象外にはなりません。
事業所課税・家屋敷課税の対象とならない方
小川町内に事務所・事業所や家屋敷を有する個人であっても、次のいずれかの条件に当てはまる方は課税の対象となりません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が条例で定める金額以下のため、住所地において住民税が非課税の方
更新日:2025年01月31日