境界確認

更新日:2025年12月01日

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境界確認申請

境界確認は、申請地(民有地)と町有地(道路・水路等)との境界について、現地で立ち合い、相互に意思の確認を行うものです。

立会いの結果、境界が確定した場合には、承諾書を提出いただき、申請者と町との間で境界確認書を取り交わします。

境界確認には時間を要しますので、申請にあたっては期間に余裕をもって申請を行ってください。

境界確認を申請する方

申請地の所有者(未成年者や成年被後見人については法定代理人が行い、被保佐人については保佐人の同意を得て行う)

土地の共有者や相続人など所有者が複数人存在する場合は、委任を受けた代表者が申請することができます。

代理人

土地家屋調査士または測量士

測量を行い、成果図の作成や境界標の設置が可能な方

なお、測量や境界標の設置等、申請にかかる費用は申請者の負担となります。

申請書類

提出先

申請書類1部を小川町役場庁舎2階建設課窓口へ提出してください。

境界確認書の取り交わし(境界証明)

境界確定後に地積更正する場合や分筆登記等を行う際に必要となる証明書です。

土地家屋調査士等が現地を測量した境界確定図を町へ提出し、現地と相違ないことを確認した後、境界確認書を取り交わします。

提出書類

  • 境界確認書(Wordファイル:28.5KB) (印鑑は実印を使用)
  • 測量図(土地家屋調査士等が現地を測量した境界確定図)
  • 案内図(対象地の位置が判るもの、1部のみ添付)
  • 公図の写し(1部のみ添付)
  • 印鑑証明書(申請人の住民登録が小川町以外の方の場合)

2部提出していただき、境界確認書と測量図は割印をしてください。

取り交わしの際に証明手数料が1通につき200円かかります。

提出先

申請書類2部を小川町役場庁舎2階建設課窓口へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
土木グループ
電話番号:0493-72-1221(内線261~266)ファックス: 0493-74-5315

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