所得控除について
所得控除は、納税義務者に控除対象配偶者や控除対象扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税の負担をしていただくために、所得金額から差し引くものです。所得控除は13種類あり、その控除額は次のとおりです。
なお、所得税とは控除額の異なるものもあります。 詳しくは、住民税(町県民税)に関するQ&Aページをご覧ください。
1雑損控除
納税義務者または納税義務者と生計を一にする配偶者や親族で、前年中に災害や盗難により、住宅や家財などの資産に損害を受けた場合適用できます。控除額は、次のいずれか多い方の金額です。
- (損害の金額-保険金などで補填された金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
- (災害関連支出―保険金などで補填された金額)-5万円
2医療費控除
前年中に納税義務者または納税義務者と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費等が対象になります。次の(1)か(2)のいずれか一方のみ適用ができます。
控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。領収書の添付は不要ですが、5年間保管が必要です。
(1)医療費控除(従来の医療費控除)
(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-(総所得金額等の合計額×5%または10万円)
控除限度額は200万円です。
総所得金額等が200万円以上の場合
(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円
総所得金額等が200万円未満の場合
(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-(総所得金額等の合計額×5%)
(2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行う方が、前年中に特定一般用医薬品など(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合に適用されます。
(支払ったスイッチOTC医薬品等の購入費-保険金などで補填される金額)-1万2千円
控除限度額は8万8千円です。
3社会保険料控除
前年中に、納税義務者または納税義務者と生計を一にする配偶者や親族のために支払った健康保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの金額です。
4小規模企業共済等掛金控除
前年中に納税義務者が支払った小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法の個人型・企業型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済の掛金の合計額です。
5生命保険料控除
前年中に納税義務者が生命保険や介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払った場合、次の(1)から(3)の合計額が生命保険料控除の額となります。(最高7万円)
(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の一般生命保険分、介護医療保険分、個人年金保険分のそれぞれについて
| 支払った保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 全額 |
| 12,000円超32,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+6,000円 |
| 32,000円超56,000円以下 | 支払った保険料×4分の1+14,000円 |
| 56,000円超 | 28,000円 |
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の一般生命保険分、個人年金保険分のそれぞれについて
| 支払った保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 全額 |
| 15,000円超40,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+7,500円 |
| 40,000円超70,000円以下 | 支払った保険料×4分の1+17,500円 |
| 70,000円超 | 35,000円 |
(3)一般生命保険分または個人年金保険分のそれぞれについて、新契約と旧契約の両方がある場合
次の(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかを選択できます。
| 適用する生命保険料控除 | 控除額 |
|---|---|
| (ア)新契約のみを適用 | 上記表(1)に基づき計算 |
| (イ)旧契約のみを適用 | 上記表(2)に基づき計算 |
| (ウ)新契約と旧契約の両方を適用 | 上記表(1)及び(2)に基づき計算した額の合計額(最高28,000円) |
6地震保険料控除
納税義務者または納税義務者と生計を一にする配偶者や親族の有する家屋・家財に係るものについて、前年中に損害保険契約に係る地震保険部分の保険料を支払った場合、次の(1)と(2)の合計額が地震保険料控除の額となります(最高2万5千円)
なお、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方の支払が1枚の証明書(1つの契約)となっている場合は、いずれか一方の保険料が控除対象となります。
(1)地震保険契約について
| 支払った保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 50,000円未満 | 支払った保険料の金額×2分の1 |
| 50,000円以上 | 25,000円 |
(2)旧長期損害保険契約(平成18年末までに締結し、保険期間が10年以上で、満期返戻金のあるもの)について
| 支払った保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 5,000円以下 | 全額 |
| 5,000円超15,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+2,500円 |
| 15,000円超 | 10,000円 |
7障害者控除
納税義務者本人や同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合1人につき下記の金額です。
| 区分 | 控除額 | 要件(前年の12月31日現在で判定) |
|---|---|---|
| 普通障害 | 26万円 | 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っている方などで特別障害以外 |
| 特別障害 | 30万円 |
|
| 特別障害 | 同居の場合 23万円 |
扶養親族の特別障害者と同居している場合に加算されます |
- 同一生計配偶者・扶養親族とは、納税義務者と生計を一にしていて、前年の合計所得金額が48万円以下の方です。
- 扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族についても、障害者控除は適用できます。
- 介護認定を受けている方、成年被後見人の方の障害者控除の認定については、税務課住民税担当までお問い合わせてください。
8ひとり親・寡婦控除
納税義務者本人がひとり親または寡婦に該当する場合、ひとり親30万円、寡婦26万円です。
ひとり親の条件(次の3つの条件全てに該当)
- 現に婚姻していない方または配偶者の生死が不明な方
- 生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する方
- 合計所得金額が500万円以下の方
寡婦の条件(ひとり親に該当しない方で、以下のいずれかの要件に該当)
- 夫と死別(生死不明を含む。)し、かつ合計所得金額が500万円以下の方
- 夫と離婚し、かつ子以外の扶養親族を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の方
ひとり親・寡婦のいずれも住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」との記載がある方を除きます。
ひとり親控除・寡婦控除(女性の場合)の控除額
前年の合計所得金額が500万円以下の「女性」に対するひとり親控除・寡婦控除の適用については、次の表のとおりです。
| 扶養条件 | 死別または夫が生死不明 | 離別 | 未婚 |
|---|---|---|---|
| 子有り | ひとり親控除 30万円 |
ひとり親控除 30万円 |
ひとり親控除 30万円 |
| 子無し 子以外有り |
寡婦控除 26万円 |
寡婦控除 26万円 |
適用無し |
| 子無し 子以外無し |
寡婦控除 26万円 |
適用無し | 適用無し |
ひとり親控除(男性の場合)の控除額
前年の合計所得金額が500万円以下の「男性」に対するひとり親控除の適用については、次の表のとおりです。
| 扶養条件 | 死別または妻が生死不明 | 離別 | 未婚 |
|---|---|---|---|
| 子有り | ひとり親控除 30万円 |
ひとり親控除 30万円 |
ひとり親控除 30万円 |
| 子無し 子以外有り |
適用無し | 適用無し | 適用無し |
| 子無し 子以外無し |
適用無し | 適用無し | 適用無し |
9勤労学生控除
本人が大学などの学生で合計所得金額が75万円以下であり、給与所得等「本人の勤労による所得」以外の所得の合計額が10万円以下の場合に適用でき、控除額は26万円です。
10配偶者控除
生計を一にする配偶者がいる場合に受けられる控除です。
同一生計配偶者とは
納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。
控除対象配偶者とは
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,195万円)以下である納税義務者の配偶者をいいます
| 控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額 | 控除額 一般 |
控除額 老人(注釈) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
(注釈)配偶者が70歳以上の場合、配偶者控除に5万円加算されます。
11配偶者特別控除
生計を一にする配偶者がいる場合にその配偶者の所得に応じて受けられる控除です。
| 控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額 900万円以下 |
控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
|
|---|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 48万円超95万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 配偶者の合計所得金額 95万円超100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 配偶者の合計所得金額 100万円超105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 配偶者の合計所得金額 105万円超110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 配偶者の合計所得金額 110万円超115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 配偶者の合計所得金額 115万円超120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 配偶者の合計所得金額 120万円超125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 配偶者の合計所得金額 125万円超130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 配偶者の合計所得金額 130万円超133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
12扶養控除
生計を一にする親族のうち年齢が16歳以上で、前年の合計所得金額が48万円以下の親族を扶養している場合は、次の区分に応じた金額が控除されます。
16歳未満の扶養親族については、扶養控除を受けることはできませんが、非課税判定の扶養数や障害者控除には適用されます。
| 扶養控除の年齢 | 控除額 |
|---|---|
| 16歳以上19歳未満(一般扶養) | 33万円 |
| 19歳以上23歳未満(特定扶養) | 45万円 |
| 23歳以上70歳未満(一般扶養) | 33万円 |
| 70歳以上(老人扶養) 配偶者の合計所得金額同居老親等以外の方 |
38万円 |
| 70歳以上(老人扶養) 同居老親等(注釈) |
45万円 |
(注釈)同居老親等とは、老人扶養親族に該当する方のうち、納税者または配偶者の直系の尊属で、かつ同居している方をいいます。
令和6年度から、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び町・県民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
なお、国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、対象に応じた書類の提出や提示が必要です。
申告の際に必要な書類について詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁のサイト)
13基礎控除
次の表のとおりとなります。
| 合計所得金額 | 基礎控除 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
更新日:2025年01月31日