公共物使用・準用河川占用

更新日:2026年04月28日

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公共物使用(工事)許可申請について

町が管理している道路法の認定を受けていない道路や水路に、工作物や施設を設け、継続して使用する場合や敷地内で工事を行う場合には、小川町公共物管理条例に基づく許可が必要です。

申請の審査期間はおおむね2週間です。また、申請の際は事前の相談をお願いします。

水道管や下水道管、農業集落排水の管に給排水のための管を接続する場合は、先に上下水道課で手続きを行ってください。

申請様式

申請の際は、添付書類を含め正副2部(副本コピー可)をご提出ください。

提出先は、小川町役場庁舎2階建設課窓口です。

また、許可書等の郵送を希望される場合は、申請時に切手を貼った返信用封筒のご用意をお願いします。

使用料について

小川町道路占用徴収条例に則り納付していただきます。

なお、占用の目的や物件によっては、減免となる場合があります。

準用河川占用許可申請について

町が管理している準用河川区域内で次の行為を行う場合には、河川法に基づく許可が必要です。

  1. 土地の占用(河川法第24条)
  2. 工作物を新築、改築または除去する場合(河川法第26条)
  3. 掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更しようとする場合(河川法第27条)

申請に際しては、許可申請書と内容に応じた書類(乙の2~5)及び案内図や図面等詳細を確認できる資料を添付して申請してください。

申請の審査期間はおおむね3週間です。また、申請の際は事前の相談をお願いします。

申請様式

申請の際は、添付書類を含め正副2部(副本コピー可)をご提出ください。

提出先は、小川町役場庁舎2階建設課窓口です。

また、許可書等の郵送を希望される場合は、申請時に切手を貼った返信用封筒のご用意をお願いします。

占用料について

小川町道路占用徴収条例に則り納付していただきます。

なお、占用の目的や物件によっては、減免となる場合があります。