森林整備に対する補助金についてお知らせします。

更新日:2025年02月04日

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小川町小規模林業体支援事業補助金

補助金について

 森林環境譲与税の一部を活用し、比較的小規模な森林整備に対し、町独自で補助を行う小川町小規模林業体支援事業補助金を創設しました。

 補助金の詳細・活用につきましては、小川町環境農林課農林グループ農林施設担当までご相談ください。

事業概要

(1)森林整備事業

除間伐等の森林整備に対して補助をします。

除間伐
  • 【概要】不用木の除去、不良木の淘汰であって、伐採率を本数で30パーセント程度を標準とするもの
    1施工地当たりの事業規模は、0.1ヘクタール以上1ヘクタール未満の一団の森林とします。
  • 【補助金の額】町長が定める単価に事業実施数量を乗じた額(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)
  • 【単価】1ヘクタール当たり10,000円
作業道
  • 【概要】森林整備を目的とする作業道の開設、改良であって、幅員2.5メートル程度のもの
    • 森林作業道作設指針(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に適合するものに限ります。
    • 1路線当たりの事業規模は、10メートル以上とします。
  • 【補助金の額】町長が定める単価に事業実施数量を乗じた額(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)
  • 【単価】作業道開設1メートル当たり1,000円、作業道改良1メートル当たり500円
    森林整備事業において、1団体の補助金の上限は、100,000円とします。

(2)機械支援事業

作業道を開設するためのバックホウや、林内で間伐した丸太を運ぶための林内作業車などの林業機械のレンタルに対して補助をします。

機械
  • 【概要】施業の効率化等を図ることを目的に、小型林業機械をレンタルするもの
  • 【補助金の額】別紙に掲げる林業機械のレンタル料(機械運搬費(レンタルの開始及び終了時のものに限る。)及び補償料を含む。)の10分の3以内(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)ただし、返却時の修繕費等は除く。
    機械支援事業において、1団体の補助金の上限は、50,000円とします。

補助対象者

次のいずれにも該当する団体

  1. 自己または他人の有する森林において、自ら森林整備を行う3人以上の団体(小規模林業体)であること。
  2. 団体(小規模林業体)の構成員に小川町内に住所または森林を所有する者が1人以上所属していること。

補助対象地

  1. 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する森林
  2. 小川町内にある民有林のうち人工林
  3. 過去5年以内に森林整備が行われていない森林

交付要綱

事業の実施にあたっては、交付要綱によるものとします。

申請様式等

小川町ナラ枯れ対策事業補助金

補助金について

森林環境譲与税の一部を活用し、カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れ被害により、公益的な支障が生じる可能性の高い樹木(危険木)に対策を行うものに対し、町独自で補助を行う小川町ナラ枯れ対策事業補助金を創設しました。

補助金の詳細・活用につきましては、環境農林課農林グループ農林施設担当までご相談ください。

事業概要

危険木を、伐倒、くん蒸、チップ化等するものに対し、補助をします。

【補助金の額】補助対象経費に10分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、10万円を超えない額とする。

交付対象者

町内に危険木を所有する森林法(昭和26年法律第249号)第2条または第5条に規定する森林所有者等である個人(森林所有者から補助事業の委託を受けた個人事業者及び法人を含む。)または森林組合で、ナラ枯れ対策を行うもの。

ただし、ナラ枯れ対策に係る他の公的制度による補助を受けている者は、対象としない。

※所有する森林が上記規定に該当するか不明な場合は、担当までお問い合わせください。

交付要綱

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

環境農林課
農林グループ
電話番号:0493-72-1221(内線244.245) ファックス:0493-74-2920

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