森林整備に対する補助金についてお知らせします。

更新日:2026年08月19日

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小川町小規模林業体支援事業補助金

補助金について

 森林環境譲与税の一部を活用し、比較的小規模な森林整備に対し、町独自で補助を行う小川町小規模林業体支援事業補助金を創設しました。

 補助金の詳細・活用につきましては、小川町環境農林課農林グループ農林施設担当までご相談ください。

事業概要

(1)森林整備事業

除間伐等の森林整備に対して補助をします。

除間伐
  • 【概要】不用木の除去、不良木の淘汰であって、伐採率を本数で30パーセント程度を標準とするもの
    1施工地当たりの事業規模は、0.1ヘクタール以上1ヘクタール未満の一団の森林とします。
  • 【補助金の額】町長が定める単価に事業実施数量を乗じた額(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)
  • 【単価】1ヘクタール当たり100,000円
作業道
  • 【概要】森林整備を目的とする作業道の開設、改良であって、幅員2.5メートル程度のもの
    • 森林作業道作設指針(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に適合するものに限ります。
    • 1路線当たりの事業規模は、10メートル以上とします。
  • 【補助金の額】町長が定める単価に事業実施数量を乗じた額(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)
  • 【単価】作業道開設1メートル当たり1,000円、作業道改良1メートル当たり500円
    森林整備事業において、1団体の補助金の上限は、100,000円とします。

(2)機械支援事業

作業道を開設するためのバックホウや、林内で間伐した丸太を運ぶための林内作業車などの林業機械のレンタルに対して補助をします。

機械
  • 【概要】施業の効率化等を図ることを目的に、小型林業機械をレンタルするもの
  • 【補助金の額】林業機械のレンタル料(機械運搬費(レンタルの開始及び終了時のものに限る。)及び補償料を含む。)の10分の3以内(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)ただし、返却時の修繕費等は除く。
    機械支援事業において、1団体の補助金の上限は、50,000円とします。

補助対象者

次のいずれにも該当する団体

  1. 自己または他人の有する森林において、自ら森林整備を行う3人以上の団体(小規模林業体)であること。
  2. 団体(小規模林業体)の構成員に小川町内に住所または森林を所有する者が1人以上所属していること。

補助対象地

  1. 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する森林
  2. 小川町内にある民有林のうち人工林
  3. 過去5年以内に森林整備が行われていない森林

交付要綱

事業の実施にあたっては、交付要綱によるものとします。

申請様式等

小川町ナラ枯れ対策事業補助金

補助金について

森林環境譲与税の一部を活用し、カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れ被害により、公益的な支障が生じる可能性の高い樹木(危険木)に対策を行うものに対し、町独自で補助を行う小川町ナラ枯れ対策事業補助金を創設しました。

補助金の詳細・活用につきましては、環境農林課農林グループ農林施設担当までご相談ください。

事業概要

危険木を、伐倒、くん蒸、チップ化等するものに対し、補助をします。

【補助金の額】補助対象経費に10分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、10万円を超えない額とする。

交付対象者

町内に危険木を所有する森林法(昭和26年法律第249号)第2条または第5条に規定する森林所有者等である個人(森林所有者から補助事業の委託を受けた個人事業者及び法人を含む。)または森林組合で、ナラ枯れ対策を行うもの。

ただし、ナラ枯れ対策に係る他の公的制度による補助を受けている者は、対象としない。

※所有する森林が上記規定に該当するか不明な場合は、担当までお問い合わせください。

交付要綱

申請様式等

小川町里山・平地林活動支援事業補助金

補助金について

 森林環境譲与税の一部を活用し、里山・平地林の整備及び再生を通じて、町民に対し、憩いの空間及び自然体験活動の場を提供し、並びに森林づくりを推進するとともに、地球温暖化の防止等森林の有する多面的機能が持続的に発揮できる健全な森林の育成を図るため、町独自で補助を行う小川町里山・平地林活動支援事業補助金を創設しました。

 補助金の詳細・活用につきましては、環境農林課農林グループ農林施設担当までご相談ください。

事業概要

 補助金の交付の対象となる事業は、以下に定めるものとし、森林所有者と補助対象者が協働して3年度以上継続して行う事業とする。

(1)里山・平地林再生整備活動(雑木、灌木又は竹の伐採、搬出、植栽、枯損木の処理等)

(2)林道、散策道再整備活動(階段工、除草、下草刈り、伐木等)

(3)森林空間活用活動(展望所又は休憩所の整備、森林を利用した遊具の設置等)

(4)里山体験啓発活動(里山体験教室の開催、里山整備に係る啓発事業等)

(5)その他町長が里山・平地林の整備又は再生に関すると認められる活動

【補助金の額】補助対象経費に10分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、10万円を超えない額とする。

交付対象者

里山・平地林の整備及び再生活動を行おうとする団体又は民間非営利団体等(以下「補助対象者」という。)とし、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1)3人以上で構成され、代表者を有すること。

(2)町内に住所を有する者、又は町内に森林法(昭和26年法律第249号)第2条又は第5条に規定する森林を所有する者のいずれかに該当する者が1人以上所属していること。

(3)補助対象者に係る名称、事務所、会員、役員の構成、事業運営及び会計等について規定された規約等を有すること。

(4)町内に活動の拠点(事務所及び活動場所)を有すること。

(5)活動の実施につき、所有権その他当該活動を行う里山の利用権を有する者に対し説明を行い、その承認を得ていること。

(6)要綱に規定する補助対象事業を継続的、積極的かつ主体的に行っていること又はその見込みがあること。

交付要綱

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

環境農林課
農林グループ
電話番号:0493-72-1221(内線244.245) ファックス:0493-74-2920

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