納付方法について

更新日:2025年01月31日

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納税方法には1普通徴収(納付書または口座振替)、2給与からの特別徴収(給与天引き)、3公的年金からの特別徴収(年金天引き)の3つがあります。

納税方法により通知の発送時期が異なります。

所得の種類によっては、一人の方につき複数の納税方法で納めていただく場合があります。

1普通徴収

事業所得者や退職者などの町・県民税は、毎年6月上旬に、「町民税・県民税税額決定納税通知書」により小川町から納税義務者へ通知されます。

普通徴収は、年税額を1期(6月)、2期(8月)、3期(10月)、4期(翌年1月)の4回の納期に分けて納税義務者本人が金融機関窓口や口座振替により納税する方法です。

普通徴収の期別割振
  第1期 第2期 第3期 第4期
納期限 6月末 8月末 10月末 翌年1月末
  • 年税額が5,000円以下の場合は、第1期の納期限の際に全ての金額を納めていただきます。また、割り振った税額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を最初の納期限に合算します。
  • 納期限が土曜日・日曜日祝日のときは、その翌日が納期限となります。

2給与からの特別徴収

給与所得者の町・県民税は、毎年5月上旬に、「給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」により小川町から給与支払者を通じて納税義務者へ通知されます。

給与支払者は、町が送付する税額決定通知書にもとづき、毎月給与から町・県民税を差し引き、納税義務者本人に代わって原則6月から翌年5月までの12回に分けて町へ納入するものです。

これを給与からの特別徴収といい、給与支払者を特別徴収義務者と呼びます。

  • 給与以外の所得がある人は、特別徴収と普通徴収の両方の方法で納税することがあります。
  • 年の途中で退職や休職となり特別徴収ができなくなった場合には、残りの月割額について普通徴収に切り替えるか、退職時に一括で納入していただきます。
特別徴収の期別割振
  納付方法
6月 翌月10日までに給与支払者が納入
7月 翌月10日までに給与支払者が納入
8月 翌月10日までに給与支払者が納入
9月 翌月10日までに給与支払者が納入
10月 翌月10日までに給与支払者が納入
11月 翌月10日までに給与支払者が納入
12月 翌月10日までに給与支払者が納入
1月 翌月10日までに給与支払者が納入
2月 翌月10日までに給与支払者が納入
3月 翌月10日までに給与支払者が納入
4月 翌月10日までに給与支払者が納入
5月 翌月10日までに給与支払者が納入
  • 年税額が5,000円以下の場合は、6月分の納期限の際に全ての金額を納めていただきます。また、割り振った税額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を最初の納期限に合算します。
  • 納期限が土曜日・日曜日祝日のときは、その翌日が納期限となります。

3公的年金からの特別徴収

4月1日時点で65歳以上の公的年金受給者の町・県民税は、年金支払者が公的年金から税額を差し引いて町に納入します。これを公的年金からの特別徴収といいます。

年金所得者の町・県民税は、毎年6月上旬に、「町民税・県民税税額決定納税通知書」により小川町から納税義務者へ通知されます。

公的年金からの特別徴収対象の方でも、公的年金以外の所得に係る町・県民税については、普通徴収または給与からの特別徴収により納付していただきます。

特別徴収対象者

公的年金から特別徴収されるのは、1.~4.に全て当てはまる方となります。

  1.  4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で年額が18万円を超える方
  2.  前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方
  3.  介護保険料が特別徴収されている方
  4.  特別徴収される住民税額が、老齢基礎年金の額を超えない方

徴収方法

新たに特別徴収となる年度〈初年度〉

  • 年度前半は、1期・2期(年税額の「4分の1」ずつ)に普通徴収(納付書または口座振替)により納付します。
  • 年度後半は、10月・12月・2月(年税額の「6分の1」ずつ)に特別徴収されます。
  • 初年度は1年間全てが年金から差し引かれるわけではなく、前半部分(1期、2期)は普通徴収となりますので、納め忘れにご注意ください。

新たに特別徴収となる年度の翌年度以降〈2年目・継続〉

  • 4月・6月・8月は前年度の公的年金等に係る所得に対する年税額の6分の1の金額が公的年金から特別徴収(仮徴収)されます。
  • 10月・12月・2月は年税額から年度前半分の税額(仮徴収額)を控除した額が特別徴収(本徴収)されます。
徴収方法の例(初年度・2年目)の表

公的年金からの特別徴収の中止

以下の方は町・県民税の引き落としが中止になり、引き落としできなくなった分は普通徴収に切り替わります。また、中止になった翌年度は、改めて初年度として納期が割り振られます。

  1.  税額が変更された場合
  2.  介護保険料の特別徴収が中止された場合
  3.  年金の支給が停止した場合
  4.  転出された場合(注釈)
  5.  お亡くなりになった場合など

(注釈)転出された場合は一定の条件下において特別徴収が継続されます。

徴収方法の例(転出)の表

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