給与支払報告書の提出について

更新日:2025年12月04日

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令和8年度給与支払報告書の提出について

 給与支払者は、令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)に従業員の方(事業専従者を含む)へ給与・賞与等を支払った場合に、その給与額等の給与支払報告書を令和8年2月2日までに市区町村へ提出していただく必要があります。

提出期限

令和8年2月2日(月曜日) ※令和8年度(令和7年)分

給与支払報告書の提出義務がある方

・雇用形態や年末調整の有無に関わらず、令和8年1月1日をまたいで継続して給与の支払いがある方。

・令和7年中に退職した方で、支払金額が30万円を超える方。

※退職した方に対する支払金額が30万円以下の場合、給与支払報告書の提出を省略することができますが、適正な課税のため、退職者を含む全ての従業員の給与支払報告書の提出についてご協力をお願いします

※従業員(給与所得者)本人が確定申告等をする場合であっても、給与支払者が給与支払報告書を提出する必要があります。

給与支払報告書の提出先市区町村について

・原則として、令和8年1月1日現在において従業員の方が居住している市区町村に提出してください。

・令和7年中に退職している場合は、退職日時点において従業員の方が居住していた市区町村に提出してください。

給与支払報告書の提出方法

郵送による提出

下記まで送付してください。

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55番地

小川町役場 税務課 住民税担当 宛

eLTAX(エルタックス)による提出

eLTAX(エルタックス)を利用し、電子申告により手続きができます。

利用には届け出が必要になります。詳しくは、eLTAX(エルタックス)ご利用の流れをご確認ください。

なお、令和3年1月1日以降、前々年の給与支払報告書等の提出枚数が「100枚以上」であった場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務付けられています

また、令和6年度の税制改正に伴い、令和9年1月1日以降はさらに「30枚以上」に提出義務基準が引き下げられますので、ご注意ください。

光ディスク等による提出

光ディスク等(CD、DVD等)により給与支払報告書を提出することができます。

提出書類

給与支払報告書(総括表)

事業所名や報告人数を記載するもの 1枚

普通徴収切替理由書兼仕切書

普通徴収該当者がいる場合に理由と人数を記載するもの 1枚

給与支払報告書(個人別明細書)

1名につき1枚

複写式のものは税務署に用意されています。

総括表・普通徴収切替理由書兼仕切書

提出する際の綴り方

次の順に重ねてご提出ください。

1.給与支払報告書(総括表)

2.給与支払報告書(個人別明細書)《特別徴収分》

3.普通徴収切替理由書兼仕切書

4.給与支払報告書(個人別明細書)《普通徴収分》

記入の注意点

給与支払報告書(総括表)の送付について

小川町では、前年に給与支払報告書等の提出があった事業所を対象に、毎年12月上旬に事業所名等が印字された総括表を送付しています。小川町に給与支払報告書を提出する場合には、送付された総括表を使用してください。独自の総括表を使用する場合には、小川町から送付された総括表を併せて返送してください。
なお、小川町から総括表が送付されなかった事業所は、上記様式をダウンロードしていただくか税務署で配布している様式を使用してください。

総括表発送日:令和7年12月1日(月曜日)

 

・総括表に印字された内容に変更等がありましたら、朱書きで訂正してください。

・給与支払報告書の追加・訂正の場合は、左上の該当項目を丸で囲んでください。

・eLTAX(エルタックス)にて給与支払報告書を提出される事業所については、小川町から送付した総括表の返送は不要です。

普通徴収切替理由書兼仕切書について

・普通徴収に該当する場合は、必ず普通徴収切替理由書兼仕切書を併せて提出してください。普通徴収切替理由に当てはまらない場合は、原則特別徴収(給与天引き)となります。

・符号の普a~fに当てはまる従業員がいる場合は、各符号に対象人数と、その合計人数を記入してください。

提出後に訂正をしたい場合は

 給与支払報告書を提出した後に、内容に変更または訂正が生じた場合は、給与支払報告書を再度作成のうえ、個人別明細書の摘要欄に「訂正分」と朱書きしてください。また、総括表左上の「訂正」に丸をつけて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線128~133) ファックス:0493-74-2920

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