定額減税補足給付金(不足額給付)の受付は終了しました。

更新日:2025年12月01日

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受付終了

調整給付金(不足額給付分)の受付は令和7年10月31日をもって終了しました。

お問い合わせは代表番号(0493-72-1221)へおかけください。

なお、支給された当該給付金は差押及び課税の対象となりません。

定額減税補足給付金(不足額給付)について

「不足額給付金」とは、令和6年度に物価高騰による負担増を踏まえて所得税及び個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした「調整給付金」を支給しましたが、本来において給付すべき額に不足が生じる場合に支給の対象者となる方に追加して給付を行うものです。

不足額給付金の制度については、下記リンクをご確認ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房HP)

ご注意

・「支給対象者に該当するか」「支給額はいくらか」等のお問い合わせについては、一部対象者確認中のため、お答えできない場合があります。

給付対象

令和7年1月1日に小川町にお住いの方のうち、以下の「不足額給付1」または、「不足額給付2」のいずれかの要件を満たす方が対象となります。

不足額給付1 ※令和7年7月25日(金曜日)に発送しました。

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金との間で差額が生じた方。

支給対象者(例)

1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

2.子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方

3.当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

※本来支給すべき支給額が当初調整給付額を上回らない場合は不足額給付の支給対象となりません。

不足額給付2 ※令和7年8月29日(金曜日)に発送しました。

次のすべての要件を満たす方

1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)

2.税制度上、扶養親族に該当しないこと(扶養親族等としても定額減税対象外)

(例)青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額が48万円を超える方

3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方

以下の給付金が支給された世帯の世帯主・世帯員は対象外となります。

・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

【支給対象となりうる例】

ケース1 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯

納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税所得割が課されない)場合

支給対象となりうるケース1

ケース2 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯

公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税所得割が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税義務者である息子等と同居している場合

給付額

不足額給付1

【C】不足額給付額=【A】不足額給付時 調整給付所要額―【B】当初調整給付額

※【B】当初調整給付額を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。【B】当初調整給付金が対象外だった方は0円。

不足額給付2

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請方法

対象となる方には、町から「支給のお知らせ」、「確認書」または「申請書」を送付します。

「申請書」については、審査の上支給の決定をしますので、審査の結果、不支給となる場合があります。

支給のお知らせ

当初調整給付の支給実績がある方等で、公金受取口座の登録をしている方については、「支給のお知らせ」を送付します。

「支給のお知らせ」に記載されている口座情報に変更がなければ、支給に関する手続きはありません。

口座の変更や、給付を辞退される方は令和7年8月6日(水曜日)までに下記担当までご連絡ください。

確認書

公金受取口座の登録がない方については「確認書」を送付します。

受取口座を記入し、本人確認書類及び口座情報が確認できる書類の写しを添付の上、下記期日までに提出してください。

提出期限:令和7年10月31日(金曜日) ※当日消印有効

申請書

「支給のお知らせ」及び「確認書」にあてはまらない方については、「申請書」を送付します。

受取口座の記入や本人確認書類、口座情報が確認できる書類に加え、令和6年中の収入等が確認できる書類も提出してください。

「申請書」は支給の可能性のある方に送付していますので、審査の結果不支給になる場合があります。

支給時期

支給のお知らせが送付された方

令和7年8月18日(月曜日)から順次

確認書及び申請書が送付された方

提出書類を町が受領した日から概ね30日以内

※提出書類に不備があった場合、給付が遅れる場合があります。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

自宅や職場などに給付金をかたった不審な電話や郵便物等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

お問い合わせ先

税務課 不足額給付金担当

〒355-0392

埼玉県比企郡小川町大字大塚55番地

電話番号:0493-81-4955(内線477~479)

※午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)