通学用電動アシスト自転車購入費の補助制度について
通学用電動アシスト自転車購入費を補助します
令和7年度から、小川町内の中学校への遠距離通学又は長時間通学が必要となる生徒が、通学に使用する電動アシスト自転車を購入する場合の費用の一部を補助する「小川町立中学校通学用電動アシスト自転車購入費補助金」(以下「補助金」という。)の制度を設けました。
1 補助対象者
次の各号のいずれかに該当する生徒の保護者とします。
・自宅から学校までの距離が片道5キロメートル以上あり、電動アシスト自転車 を利用して中学校に通学する生徒又は通学予定の生徒
・前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認める生徒
(身体に障害のある者など)
2 補助対象設備及び補助金額
1. 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町内又 は町外に所在する販売店舗(インターネットによる販売を除く。)から新品の電動アシスト自転車の本体及び附属品を購入する費用(その他の補助金、割引ポイント、消費税及び地方消費税を除く。)になります。(その他の補助金には、「小川町小中学校入学祝金」が含まれますので、利用した場合は除いてください。)
2. 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は50,000円のいずれか低い額とします。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てとします。
3. 中学校在学期間内において、電動アシスト自転車による通学月数(申請月を含む。)が36月に満たない場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は50,000円のいずれか低い額に、36月に対する使用月数の割合を乗じ、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てとします。
4. 補助金の交付は、対象生徒1人につき1回限りとなります。
5. 令和6年4月1日以降に電動アシスト自転車を購入した費用から適用します。
3 交付申請書の提出
1申請期限
令和7年度当初申請については、令和7年3月31日(月曜日)までとします。
以降、随時受付けますが、補助金額に月数割りが生じる可能性があります。
2提出書類
小川町立中学校通学用電動アシスト自転車購入費補助金交付要綱第6条に
基づき、新品の電動アシスト自転車の本体及び附属品を購入後、対象生徒の
保護者が交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、在学し
ている学校にご提出ください。
【関係書類】
・電動アシスト自転車購入時の領収書の写し
(購入品の明細の記載があるものを添付)
・保証書(保証期間が記入されているもの)の写し
4 補助金の交付決定及び交付
1補助金の交付決定
・申請内容を審査し、補助金を交付することが適当とみとめたときは、交付決定通知書県確定通知書(様式第2号を申請者に通知します。
・交付内容を審査し、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知します。
2補助金の交付
・交付決定後、交付申請書兼請求書(様式第1号)に記載した口座に振り込まれます。
5 注意事項
1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないものとします。
・対象生徒が、小川町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和57年小川町教育
委員会規則第5号)第3条に定める通学区域によらずに学校に通学する場合
・対象生徒が、この補助金以外の通学支援を受けている場合
・対象生徒に係るこの補助金の交付を既に受けている場合
・対象生徒の保護者が町税を滞納している場合
・対象生徒及び保護者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」
という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を
有している場合
2. 交付の決定を受けた方は、補助対象の電動アシスト自転車の本体及び附属品の
購入に係る支出を明らかにした帳簿等の書類を整備し、5年間保存してください。
3. 耐用年数に相当する期間を経過するまでは、町長の承認を受けずに、取得した
電動アシスト自転車の本体及び附属品を補助金の交付の目的に反して使用し、
譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。
4. 交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の
全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部を
返還するようことになります。
・3.の規定に違反したとき。
・補助金を辞退したとき。
・虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。
・転居等で対象生徒でなくなったとき。
・その他町長が不適当と認めたとき。
〇交付要綱
小川町立中学校通学用電動アシスト自転車購入費補助金交付要綱 (PDFファイル: 310.8KB)
更新日:2025年01月31日