【令和4年(2022年)4月1日から】「成年」年齢が18歳に引き下げられます
どうして「成年」年齢が変わるの?
日本での「成年」年齢は、明治時代から約140年間にわたって20歳と民法で定められていましたが、国の方針や世界の「成年」年齢をふまえた議論が行われた結果、この民法が改正され、令和4年(2022年)4月1日から「成年」年齢が20歳から18歳に引き下げられることになりました。
これによって令和4年(2022年)4月1日時点で18歳、19歳に達している方がその日より「成年」となります。
生年月日 | 「成年」になる日 | 「成年」年齢 |
---|---|---|
平成14年(2002年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
平成14年(2002年)4月2日~平成15年(2003年)4月1日生まれ | 令和4年(2022年)4月1日 | 19歳 |
平成15年(2003年)4月2日~平成16年(2004年)4月1日生まれ | 令和4年(2022年)4月1日 | 18歳 |
平成16年(2004年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
「成年」になると何ができる?
親の同意を得なくても一人で有効な契約ができるようになります
民法の「成年」年齢の意味としては、1つには、一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と、2つめは父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。「成年」に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。ほかにも、「成年」になってできることは以下のとおりとなりますが、法律の定めによりこれまでと変わらず20歳にならないとできないこともあります。また、結婚年齢については、女性の結婚年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳になります。
18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン)
18歳(成年)になったらできること
- 親の同意がなくても契約できる
- 携帯電話の契約
- ローンを組む
- クレジットカードをつくる
- 一人暮らしの部屋を借りる など
- 10年有効のパスポートをつくる
- 公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師などの国家資格の取得
- 結婚(男女ともに18歳に)
- 性同一性障害の方が性別の取り扱いの変更審判を受けられる
20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)
- 飲酒、喫煙
- 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
- 養子を迎える
- 大型・中型自動車免許の取得
「成年」に達し一人で契約する際に注意することは?
未成年者の場合、契約には親の同意が必要で、親の同意を得ずに契約した場合には、民法に定められた「未成年者取消権」により、その契約を取消すことができます。
「成年」に達すると、この「未成年者取消権」は行使できなくなります。契約にはさまざまなルールがあり、「成年」になりたての方は契約に関する知識や経験が乏しいことから、言葉巧みに強引な勧誘を行う悪質な業者もいます。
消費者トラブルのリスクを避けるため、契約に関する知識やルールを学び、その契約が必要かよく検討する力を身につけることが大切です。
こまったときには、住所地の消費生活センターにご相談ください。
小川町の成人式はどうなる?
これまで同様20歳を対象とし、1月の成人の日の前日に実施します
成人式の在り方(実施時期や対象年齢など)に関しては、法律による定めはなく、成人式は各自治体の判断により実施されています。
小川町では、令和4年度以降の「成人」を祝う式典については、これまで通り式典開催年度に満20歳に達する方を対象とし、1月の成人の日の前日に式典を開催いたします。
式典の名称について
式典の名称については、現在検討中です。
成人式実行委員会の意見を踏まえ決定いたします。
更新日:2025年01月31日