化製場法による動物の飼養等の許可について
化製場などを設置する場合、動物を一定の数以上飼養・収容する場合には、化製場等に関する法律(以下「化製場法」)に基づく手続きが必要です。
化製場または死亡獣蓄取扱場
化製場および死亡獣蓄取扱場は、化製場法において、それぞれ次のように規定されており、衛生上必要な措置(埼玉県化製場法等に関する法律施行条例第4条)が必要です。
化製場(化製場法第1条第2項)
獣畜(牛、馬、豚、めん羊、ヤギ)、魚介類、鳥類を原料として、皮革、油脂、肥料、飼料その他のものを製造するために設けられた施設で、化製場として許可を受けたもの。
死亡獣蓄取扱場(化製場法第1条第3項)
死亡獣畜(牛・馬・豚などの死体)を解体し、埋却、または焼却するために設けられた施設や区域で、死亡獣畜取扱場として許可を受けたもの。
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項目 |
備考 |
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化製場または死亡獣畜取扱場の設置 許可の申請 |
手数料 化製場:22,000円(1件) 死亡獣畜取扱場:14,000円(1件) |
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化製場または死亡獣畜取扱場の構造 設備の変更届 |
構造設備を変更しようとする場合、届出が必要です。 |
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化製場または死亡獣畜取扱場の名称 等の変更・停止・廃止届 |
許可申請の記載事項(住所、氏名(法人の場合は名称および代表者の氏名)、施設の名称など)を変更または廃止・停止した場合、10日以内に届け出が必要です。 |
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死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理の許可の申請 |
死亡獣畜取扱場外で死亡獣畜を処理する場合、申請が必要です。 |
申請書様式
様式第1号(第2条関係)死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜解体(埋却・焼却)許可申請書 (Wordファイル: 14.7KB)
様式第2号(第3条関係)化製場等設置許可申請書 (Wordファイル: 15.1KB)
様式第5号(第6条関係)化製場等構造設備等変更届 (Wordファイル: 14.8KB)
様式第6号(第8条関係)化製場等設置許可申請書記載事項変更届 (Wordファイル: 14.7KB)
様式第7号(第8条関係)化製場等経営停止(廃止)届 (Wordファイル: 14.7KB)
動物の飼養・収容の許可
指定区域内で次の動物を飼養、または収容する場合、化製場法の規定に基づき、動物の種類ごとに許可が必要です。
ペットショップ、ブリーダー、畜産施設、動物園、個人宅(屋内飼養も該当)、その他類似する施設が対象です。
また、「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」により、犬・ねこを10頭以上飼養する人は、埼玉県への届出が必要になる場合があります。
届出様式や記入方法などは、届出先である埼玉県東松山保健所または埼玉県動物指導センターにご確認ください。
埼玉県東松山保健所 電話0493-22-0280/埼玉県動物指導センター 電話048-536-2465
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動物の種類 |
飼養・収容数 |
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牛・馬・豚 |
1頭以上 |
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羊・ヤギ |
4頭以上 |
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犬 |
10頭以上 |
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鶏 |
100羽以上 |
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アヒル |
50羽以上 |
埼玉県化製場等に関する法律施行条例第7条
- ペット用のミニブタ、ポニーなども対象です。
- 鶏・アヒルは、30日未満のひなを除きます。
該当しない施設(化製場法施行令第2条)
- 家畜取引法に規定する家畜市場
- 競馬法に規定する競馬場
- 家畜共進会、家畜博覧会、その他臨時的に開催される催物に設けられる施設
許可が必要な区域
都市計画法第7条第1項の規定により市街化区域に定められた町及び大字
飼養・収容施設の構造基準
施設の構造設備が、埼玉県化製場等に関する法律施行条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していることが必要です。
良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例です。
- 床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること
- 動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと
- 汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること
- 臭いや衛生動物への対策ができること
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項目 |
備考 |
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動物の飼養または収容の許可の申請 |
手数料:8,000円(1件) |
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動物の飼養または収容の停止・廃止届 |
動物の飼養(収容)を停止または廃止した場合、10日以内に届け出が必要です。 |
申請書様式
様式第8号(第10条関係)動物の飼養(収容)許可申請書 (Wordファイル: 14.7KB)
様式第10号(第12条関係)動物の飼養(収容)届 (Wordファイル: 14.7KB)
様式第11号(第13条関係)動物の飼養(収容)変更届 (Wordファイル: 14.6KB)
様式第12号(第14条関係)動物の飼養(収容)停止(廃止・再開)届 (Wordファイル: 14.7KB)
畜舎の建築に関する事前相談について
- 化製場法第9条第1項に基づく許可を受けた施設は、建築基準法上は畜舎の用途に区分されます。
- 市街化区域内においては、畜舎の建築を制限している地域がありますので事前にご相談ください。
- 畜舎を新たに建築する場合には、建築基準法に基づく建築確認が必要になります。また敷地面積が1,000平方メートル以上になる場合には、都市計画法に基づく開発許可を要することになりますのであわせてご相談ください。
相談先:都市政策課 開発建築担当
更新日:2025年01月31日