家具転倒防止器具設置の補助制度【一般(対象世帯の制限がない)向け】
一般(対象世帯の制限がない)向けの制度
埼玉県家具固定サポーター登録制度を活用した小川町家具転倒防止器具設置助成金支給制度
1.対象世帯
小川町に居住する世帯の世帯主が埼玉県家具固定サポーター(小川町内の業者)に地震対策として家具の固定業務を依頼した場合。
家具 ⇒ タンス、食器棚、書棚、その他これらに類する床置型の家具、テレビ、冷蔵庫
ご注意
- 借家等で金具、ネジ等を使用して建物に固定する場合は、建物所有者の同意が必要です。
- 店舗併用住宅、事務所併用住宅も対象ですが、住宅部分に対策した場合に限ります。
2.埼玉県家具固定サポーター登録制度とは?
埼玉県が建設業界団体と連携し、相談及び見積り(無償)、施工(有償)を安心して依頼できる環境を提供することを目的として開始した制度です。
3.助成額
設置費用(税込)の2分の1
ただし、4,000円を限度とし、100円未満は切捨てます。
1年度1回限りの申請とします。
例えば
- 5,400円を支払えば、2分の1である2,700円の助成金が支給されます。
- 12,960円を支払えば、限度額となる4,000円の助成金が支給となります。
4.依頼・設置方法
(1) サポーター(業者)に依頼します。
埼玉県家具固定サポーター登録名簿において「小川町」の欄に掲載されているサポーター(業者)へ直接、家具固定の事前調査を依頼します。
ご注意
家具固定サポーター登録名簿の『市町村』欄が『小川町』となっている業者への依頼が必要です。
(2) 現地調査と見積り(無料)をしてもらいます。
家具固定に用いる手法・器具、固定する場所についてサポーター(業者)が相談に乗り、見積りを提示します。
ご注意
借家等で金具、ネジ等を使用して建物に固定する場合は、建物所有者の同意が必要です。
(3) 正式に依頼(契約)します。
見積り内容を確認し、納得したうえでサポーター(業者)と固定作業の契約をします。
ご注意
助成金の支給申請は世帯主となりますので、世帯主が契約(依頼)してください。
(4) 固定作業(有料)を実施します。
世帯主または、その親族立会いのもと、固定作業を実施します。
(5) サポーター(業者)へ工事代金を支払い、証明書を受領します。
固定作業完了後、サポーター(業者)へ代金を支払います。
同時(または後日)、助成金支給申請のための証明書を受領します。
5.助成金の支給申請
サポーター(業者)が発行した証明書を添付して、役場2階の防災地域支援課へ助成金支給申請書を提出します。
ご注意
- 申請者は、世帯主です。
- 設置日の属する年度の末日(3月末日)までに提出が必要です。
提出書類
- 助成金支給申請書(様式第1号)
- サポーター(業者)が発行した証明書(様式第2号)
記載方法が不明な場合は、証明書・認印・振込先(世帯主名義)のメモを持参して役場2階の防災地域支援課へお越しください。
助成金支給申請書(様式第1号)
助成金支給申請書(様式第1号) (Wordファイル: 33.5KB)
助成金支給申請書(様式第1号) (PDFファイル: 75.8KB)
家具転倒防止器具設置証明書(様式第2号)【サポーター(業者)用】
家具転倒防止器具設置証明書(様式第2号)【サポーター(業者)用】 (Wordファイル: 17.8KB)
6.助成金の受領
銀行振込により役場から助成金を受領します。
ご注意
振込先は、申請者(世帯主)名義の口座に限ります。
案内チラシ
家具固定サポーター登録制度を活用した助成制度案内 (PDFファイル: 86.5KB)
高齢者世帯等に限定した家具固定助成制度もあります。
家具転倒防止器具の設置や購入の補助制度【高齢者世帯向け・障害をお持ちの方がいる世帯向け】
固定方法が限定されますが3台まで無料で固定できます。
更新日:2025年01月31日