【こども・ひとり親・重度心身障害者医療費】小川町内の接骨院等の施術費(保険診療分)が窓口払い不要となります!
こども医療費・ひとり親家庭等医療費・重度心身障害者医療費受給者のみなさんへ
令和8年10月から小川町内の接骨院等の施術費(保険診療分)は窓口払いが不要となります
令和8年10月から、町と協定を締結した下記の柔道整復等施術所(接骨院、マッサージ、鍼灸院等)において、施術(保険診療分に限る)を受けた場合、所定の委任状を記入していただくことで、窓口払いが不要となります。
対象柔道整復等施術機関等/町と協定を締結した町内施術所
令和8年10月1日時点
・いずみ接骨院 ・第2いずみ接骨院 ・小川町整骨院 ・せきね接骨院
・利根田整骨院 ・とも接骨院 ・松田整骨院
・やまざき接骨院 ・はりきゅう高野治療院
実施時期
令和8年10月1日診療分から
申請(委任)に必要な書類
〇福祉3医療費受領委任払委任状・柔道整復等施術証明書
委任状欄(上部四角内)をすべて記入をしたうえで、施術を受けた町と協定締結済の柔道整復等施術機関へご提出ください。
※委任状欄に空欄がある場合、柔道整復等施術機関への委任が完了していないとみなすことがありますので、必ず委任状欄全ての記入をお願いいたします。
福祉3医療費受領委任払委任状・柔道整復等施術証明書 (Wordファイル: 25.3KB)
窓口払いが必要となる場合
以下の場合は、これまでと同様に窓口での支払いが必要です
- 保険情報のわかるもの、受給者(資格)証を提示されない場合
- 「福祉3医療費受領委任払委任状・柔道整復等施術証明書」の委任状欄への記入・提出がなされていない場合
- 1施術所あたり1カ月の支払いが21,000円以上となった場合(保険診療分)…※1
(1カ月に数回通院し、21,000円以上となった時点で同月の初診日に遡って医療費を請求していただくことになります) - 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる学校(通学を含む)、幼稚園、保育園管理下のケガなどの場合
- 他の公費負担医療制度から支給される医療費の場合
- 町と受領委任払に係る協定の締結をしていない柔道整復等施術機関の場合
- やむを得ず受領委任払に対応できない場合
※1…重度心身障害者医療費は、加入する健康保険により上限額が異なります。
受給者(資格)証について
現在使用している受給者(資格)証は引き続き使用することができますので、大切に保管をしていただき、病院や柔道整復等施術機関へ受診の際には必ずご提示をお願いいたします。
問合せ先
〇こども医療・ひとり親家庭等医療費について
子育て支援課 電話番号:0493-81-6181
〇重度心身障害者医療費について
健康福祉課 電話番号:0493-72-1221(内線:151)
各種様式
受領委任払に係る福祉3医療費請求書(施術所用) (Wordファイル: 22.2KB)
福祉3医療費受領委任払委任状・柔道整復等施術証明書 (Wordファイル: 25.3KB)
更新日:2026年10月01日