源泉徴収票のみなし提出の特例について

更新日:2026年10月14日

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令和8年分から税務署への提出が不要になります

これまで、給与の支払いをする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がありました。

令和9年1月1日以降、市区町村に令和8年分以降の給与支払報告書を提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したものとみなされます。これにより、税務署に源泉徴収票を提出する必要がなくなります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。

詳細やQ&Aにつきましては、以下のリンクから国税庁ホームページ・国税庁作成のリーフレットをご確認ください。

 

ただし、令和7年分以前の源泉徴収票については、従来どおり税務署への提出が必要になります。

また、市区町村への給与支払報告書の提出と、受給者への源泉徴収票の交付は、引き続き必要となりますのでご注意ください。

市区町村への給与支払報告書の提出につきましては、以下のリンクからご確認ください。

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税務課
課税グループ
電話番号:0493-72-1221(内線128~133) ファックス:0493-74-2920

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