特定技能所属機関による協力確認書の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年4月1日から、特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました。今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれること踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること、及び、1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定、令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
制度に関しての詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、小川町に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
提出方法
郵送の場合
〒355-0392
埼玉県比企郡小川町大字大塚55
小川町 防災地域支援課 地域支援担当
電子メール
ogawa101@town.saitama-ogawa.lg.jp
小川町 防災地域支援課 地域支援担当
窓口へ持参
小川町役場庁舎1階1番 防災地域支援課
提出書類
協力確認書(令和7年7月版) (Wordファイル: 15.5KB)
更新日:2025年11月20日