犯罪被害者週間について

更新日:2025年11月19日

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平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

「犯罪被害者週間」は期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。

令和7年度からは、「犯罪被害者週間」を拡充し、11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」として集中的に広報啓発活動に取り組んでいます。

実施期間

犯罪被害者週間 11月25日から12月1日まで

犯罪被害者月間 11月1日から12月1日まで

犯罪被害者週間1
犯罪被害者週間2

犯罪被害者支援に関するご相談

一人で悩みや問題を抱えていませんか。犯罪被害に遭われた方が、再び平穏な生活を営むことができるように、埼玉県内にはさまざまな相談窓口が設置されています。

彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター

埼玉県、埼玉県県警、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターの窓口が一か所に集約され、「ワンストップ支援体制」のサポートが受けられます。

総合対応電話 フリーダイヤル 0120-735-001

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分

性暴力等犯罪被害専用相談電話「アイリスホットライン」

性被害に遭い、どうしたらよいかわからない等、不安や悩みを抱えた方はご相談ください。法的に守秘義務のある専門女性相談員が、無料で相談に応じます。

フリーダイヤル 0120-31-8341

24時間365日相談受付

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