林野火災注意報・警報の運用を開始します!

更新日:2026年02月24日

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林野火災警報・注意報の運用開始について

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な山火事は、鎮火まで40日間かかり平成以降で最大規模の山林が焼失するなどの深刻な被害をもたらしました。山火事の発生原因の多くは、たき火など人為的な要因だと言われています。

林野火災の予防を目的とし、比企広域消防本部では「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を開始します。貴重な財産や豊かな森林等を火災から守るために皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

林野火災注意報・警報について

〇林野火災注意報

火災予防条例に定める火の使用の制限について、対象区域に努力義務を課します。

 

〇林野火災警報

火災予防条例に定める火の使用の制限について、対象区域に義務を課します。

※林野火災警報発令時に「火の使用制限」に従わなかった場合には、罰則あり(30万円以下の罰金または拘留)

発令・解除基準等

〇発令期間

毎年1月1日から5月31日の間

 

〇林野火災注意報
以下の(1)又は(2)いずれかの条件に該当する場合
(1)前 3 日間の合計降水量が 1mm以下、かつ、前 30 日間の合計降水量が 30mm以下のとき
(2)前 3 日間の合計降水量が 1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき

 

〇林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合

 

〇発令基準に該当しなくなった場合は解除します。

発令対象区域

森林法第2条の規定に基づく木竹が密集して生育している区域

火の使用制限

(下記6項目が林野火災注意報発令中は努力義務、林野火災警報発令中は義務。)

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと
(2) 煙火を消費しないこと
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内で喫煙しないこと
(6) 残火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火粉を始末すること

警報発令時の周知方法

発令時は、いずれかの方法でお知らせします。

比企広域消防本部ホームページ

・小川町ホームページ

・小川町防災行政無線

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