自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)の導入
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自転車の交通違反に「青切符」制度が導入されます
交通反則通告制度(青切符)とは、違反者が反則金を納めれば、刑事罰が科されない制度です。
道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に対しても交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
※酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反に対しては、これまでどおり、「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
開始日
令和8年(2026年)4月1日から
対象者
16歳以上のすべての運転者
違反行為と反則金
| 違反行為 | 反則金 | |
|---|---|---|
| スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) | 12,000円 | |
|
信号無視 |
6,000円 | |
| 車道の右側通行 | 6,000円 | |
| 歩道通行 | 6,000円 | |
| 一時不停止 | 5,000円 | |
| 傘差し運転 | 5,000円 | |
| 並進運転(横に並んで走行) | 3,000円 | |
| 2人乗り | 3,000円 | |
上記を含めて対象となる違反は全部で113種です。
関連ページ
自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(令和8年4月1日施行)/埼玉県警察HP
更新日:2025年10月07日