自転車のながらスマホ、酒気帯び運転が厳罰化されました
自転車のながらスマホ、酒気帯び運転が厳罰化されました
道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながらスマホ」の罰則が強化されました。
また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
自転車運転中の新たな罰則
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
注意:停止中の操作は対象外
- 違反者は…
6カ月以下の懲役または、10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせてた場合・・・
1年以下の懲役または、30万円以下の罰金
酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転の他ほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
- 違反者は・・・
3年以下の懲役または、50万円以上の罰金
- 自転車の提供者は・・・
3年以下の懲役または、50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者は・・・
2年以下の懲役または、30万円以下の罰金
更新日:2025年03月26日