交通災害共済見舞金の請求方法
対象となる交通事故
共済期間中に日本国内で発生した下記の事故
- 道路上を走行中の自動車、バイク、自転車などの車両による接触、衝突、転落、転倒等の交通事故(自損事故を含む)
- 歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
- 踏切道における電車等との接触、衝突事故
見舞金の請求
- 交通事故に遭った日の翌日から起算して2年以内(身体障害見舞金の場合は3年以内)
- 書類等を揃える前に防災地域支援課窓口まで問い合わせてください。
- 小川町役場1階防災地域支援課にて手続きを行ってください。
- 代理人(家族に限る)が請求手続きをする場合は、委任状が必要となります。
見舞金の額
- 傷害1・2の場合は、医師等による「治療実日数3日以上」となるものが対象です。
- 「交通事故証明書」は、警察に交通事故の届出がないと発行されません。
傷害1(交通事故証明書が得られる場合)
- 入院 1日につき 2,000円
- 通院・往診 1日につき 1,000円
それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額。合計額が2万円に満たない時は2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。
傷害2(交通事故証明書が得られない場合)
入院・通院・往診 1日につき 1,000円
単価に日数を掛けた金額。合計額が2万円に満たない時は2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度額とします。
身体障害見舞金
傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級または2級の障害を残すことになった場合に80万円が支払われます。
請求期間 交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内
死亡
120万円
交通事故のあった日から1年以内に交通事故が原因で死亡したとき
見舞金請求に必要な書類等(書類の費用は自己負担になります)
- 交通事故自認書、診断書、同乗者証明書の用紙は、1階防災地域支援課の窓口でお渡ししています。
- 組合所定の診断書の原本を提出した場合は診断書1通あたり5,000円、その他の様式を原本で提出した場合は3,000円が見舞金に加算されます。(傷害1及び傷害2のみ対象)
傷害1(交通事故証明書が得られる場合)
- 会員証、預金通帳
- 交通事故証明書
- 診断書
以下の書類が場合に応じて必要になります。
- 同乗者証明書(交通事故証明書に同乗者としての記載がない場合)
- 住民票(加入時と住所が異なる時など)
- 委任状(代理人が請求手続きをする場合)
傷害2(交通事故証明書が得られない場合)
- 会員証、預金通帳
- 交通事故自認書
- 診断書
以下の書類が場合に応じて必要になります。
- 住民票(加入時と住所が異なる時など)
- 委任状(代理人が請求手続きをする場合)
身体障害見舞金
- 会員証、預金通帳
- 障害診断書及び身体障害者手帳の写し
以下の書類が必要に応じて必要になります。
- 住民票(加入時と住所が異なる時など)
- 委任状(代理人が請求手続きをする場合)
死亡
- 会員証、預金通帳
- 交通事故証明書
- 戸籍謄本及び死亡診断書または死体検案書
以下の書類が必要に応じて必要になります。
- 診断書または治療証明書(死亡診断書または死体検案書により交通事故との因果関係が不明確な場合)
- 住民票(加入時と住所が異なる時など)
- 委任状(代理人が請求手続きをする場合)
更新日:2025年03月26日