下水道法第16条に係る工事承認の手続きについて

更新日:2025年04月01日

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下水道法第16条に係る工事承認の手続きについて

公共下水道管理者(町)以外の者が下水道施設(マンホール、本管、取付管、公共マス)の工事を行う場合は、下水道法第16条に基づく承認が必要になります。

工事費用のすべてが申請者負担となり、工事完成後は設置した下水道施設を町に帰属することが条件となります。

【手続きの流れ】

1.事前協議(上下水道課窓口までお越しください)

2.下水道施設工事承認申請書の提出(※1)

3.公共下水道管理者(町)の承認(下水道施設工事施工承認書が交付されます)

4.工事着工届の提出

5.中間検査(取出し時の立会など)

6.工事完成通知書の提出(※2)

7.完了検査

8.下水道施設工事検査済証の交付

9.下水道施設無償譲渡引渡書の提出

(※1)位置図・平面図・縦横断図・土工図・構造図・材料承諾書・公共マス設置申請書・公図の写しなどを正副2部添付。

(※2)位置図・平面図・縦横断図・工事写真・出来形管理図・オフセット図などの竣工図書を1部添付。