道路占用・道路工事施行承認申請

更新日:2026年04月28日

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道路占用許可申請について

道路敷地内に工作物や施設を設置し、継続して使用するためには、道路法第32条に基づき道路管理者の許可をあらかじめ受ける必要があります。

道路を占用できる物件等は、法令に記載されています。https://www.mlit.go.jp/road/senyo/01.html(参考 国土交通省HP 道路占用制度)

申請の審査期間はおおむね2週間です。また、申請の際は事前の相談をお願いします。

水道管や下水道管、農業集落排水の管に給排水のための管を接続する場合は、先に上下水道課で手続きを行ってください。

道路法第37条に基づく道路の占用制限について

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、埼玉県が指定する緊急輸送道路について、新たに設ける電柱を制限しています。https://www.town.ogawa.saitama.jp/gyosei/sosiki/12/4/1/6947.html

申請様式

申請の際は、添付書類を含め正副2部(副本コピー可)をご提出ください。

提出先は、小川町役場庁舎2階建設課窓口です。

また、許可書等の郵送を希望される場合は、申請時に切手を貼った返信用封筒のご用意をお願いします。

道路占用料

小川町道路占用徴収条例に則り納付していただきます。

なお、占用の目的や物件によっては、減免となる場合があります。

道路工事施行承認申請について

道路管理者以外の者が行う工事で、町道に面しての建築工事や駐車場の新設のため、L型側溝や歩道の切下げ、歩車道境界ブロック(縁石)やガードレールの撤去が必要な場合等、道路構造物に変更が生じる工事を行う際は、工事を着工する前に道路管理者の承認を得る必要があります。

申請の審査期間はおおむね2週間です。また、申請の際は事前の相談をお願いします。

なお、工事に掛かる費用は申請者の負担となります(道路法第57条)。

申請様式

申請の際は、添付書類を含め正副2部(副本コピー可)をご提出ください。

提出先は、小川町役場庁舎2階建設課窓口です。

また、許可書等の郵送を希望される場合は、申請時に切手を貼った返信用封筒を用意してください。