創業支援について

更新日:2025年06月10日

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小川町における創業支援のご案内

小川町では、町内での起業や創業を目指す方を支援する取組として、産業競争力強化法に基づく「小川町創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けました。

これにより町では、小川町商工会、創業・ベンチャー支援センター埼玉と連携し、創業における各種相談やセミナーなどを実施する他、駅周辺や東小川地区の空き店舗等を活用した出店の支援なども実施しております。

創業関連補助事業

小川町起業創業等支援補助金(空き店舗等利活用事業)

町内における商業の活性化を図り、町内のにぎわいを創出するため、都市機能誘導区域及び居住誘導区域内の空き店舗等を活用し、新規に出店する事業者に対し、予算の範囲内において補助金(店舗改修費)を交付します。

詳しくは下記をご覧ください。

特定創業支援等事業

特定創業支援等事業とは

 小川町商工会や創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施している創業等に必要な知識を習得することを目的とした窓口相談やセミナーなどの事で、町の創業支援事業計画に位置付けられているものです。

 創業するにあたり、特定創業支援等事業を利用し、町が発行する証明書を提示等することでさまざまな優遇措置を受けることが出来ます。

※町が発行する証明書の取得(申請)は、特定創業支援等事業を受けた者が対象となります。特定創業支援等事業は、連携支援機関(小川町商工会または創業・ベンチャー支援センター埼玉)が実施する相談事業において、1時間程度の相談を1か月以上にわたり4回以上受けることが必要です。

詳しくは、小川町商工会(0493-72-0280)または創業・ベンチャー支援センター埼玉(048-711-2222)へお問合せください。

小川町での特定創業支援等事業

創業におけるワンストップ相談(小川町商工会で随時実施)

 小川町商工会 小川町大字大塚7-9 電話番号0493-72-0280

創業窓口相談(創業・ベンチャー支援センター埼玉にて随時実施)

 さいたま市中央区上落合2-3-2 電話番号048-711-2222

創業に関する各種セミナー(創業・ベンチャー支援センター埼玉にて随時実施)

優遇措置

「特定創業支援等事業」を受けた方で、小川町が「特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書」を発行した場合は、以下の支援を受けることができます。

登録免許税の軽減措置

 創業前の方、または創業した日以後5年を経過していない方が株式会社または合同会社を設立する際に、登記に係る登録免許税が軽減されます。

 登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

 ただし、小川町以外の市町村で創業する場合、小川町が交付する証明書では登録免許税の軽減措置を受けることができません。

  • 株式会社…資本金の0.7% ⇒ 0.35%(最低税額 15万円 ⇒ 7.5万円)
  • 合同会社…資本金の0.7% ⇒ 0.35%(最低税額 6万円 ⇒ 3万円)

創業関連保証の特例

日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件の緩和など

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請について

特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明を申請する方は、証明申請書に必要事項をご記入の上、下記へ申請してください。

創業済みの場合は、事業を開始した日が確認できる書類(開業届の写し等)もご提出ください。

 小川町役場 にぎわい創出課 企業支援グループ

 小川町大字大塚55番地 電話番号0493-72-1221(内線231)

 

※町が発行する証明書の取得(申請)は、特定創業支援等事業を受けた者が対象となります。特定創業支援等事業は、連携支援機関(小川町商工会または創業・ベンチャー支援センター埼玉)が実施する相談事業において、1時間程度の相談を1か月以上にわたり4回以上受けることが必要です。

詳しくは、小川町商工会(0493-72-0280)または創業・ベンチャー支援センター埼玉(048-711-2222)へお問合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

にぎわい創出課
企業支援グループ
電話番号:0493-72-1221(内線231.232) ファックス:0493-74-2920

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