小川町起業創業等支援補助金(空き店舗等利活用事業)

更新日:2025年04月25日

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小川町起業創業等支援補助金(空き店舗等利活用事業)の概要

 町内における商業の活性化を図り、町内のにぎわいを創出するため、指定区域内の空き店舗等を活用し、新規に出店する事業者に対し、予算の範囲内において補助金(店舗改修費)を交付します。

対象事業(日本標準産業分類の定めによる)

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が告示した日本標準産業分類による小分類該当事業のうち、下記の添付ファイルに記載のある事業を補助対象事業とします。

ご確認ください。

補助対象区域

町内の都市機能誘導区域及び居住誘導区域を補助対象区域とします。

詳しくは、問い合わせてください。

補助対象経費及び補助金額

補助対象経費:内外改修及び設備工事に係る経費

(※当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)

補助率:2分の1以内

交付上限額:

1.都市機能誘導区域内の店舗を改修する場合

1,000,000円

2.居住誘導区域内の店舗を改修する場合

800,000円

※補助金交付上限額は、1.又は2.のいずれかとする。

補助対象の要件

  •  空き店舗等における営業を、1日のうち午前9時~午前0時までの少なくとも3時間以上かつ該当月の半数以上の日数の営業を行うことができ、2年以上継続して営業を行う見込みがあること
  •  空き店舗等の所有者でないこと
  •  1か月以上かつ4回以上の経営支援を事業開始前に事業サポート機関(小川町商工会)から受けること
  •  交付申請前までに事業サポート機関(小川町商工会)の支援を受けて策定した事業計画等について、審査会の承認を得た者であること
  •  町税等の滞納がないこと など

活用フロー

  1. 町へ事前相談
    事業内容、空き店舗の場所、改修費用の見積等について、町が聞き取りを行います。
  2. 小川町商工会による創業支援を受ける
    事業計画や資金計画についての支援を受けます。
  3. 審査会
    事業が妥当か最終的な審査を受けます。非承認の場合、補助金を申請できません。
  4. 補助金の申請
    必要な書類を作成し、町に提出します。
  5. 工事等着工開始
    町の交付決定後、改修工事を開始することができます。
  6. 開店
    工事完了後、実績報告書を提出いただいた後、補助金の支給となります。

その他

  •  改修工事の施工業者は、町内に事業所を有する業者とします。
  •  賃借する空き店舗等は、過去において店舗または事務所若しくは住居の用に供していた建物(集合住宅を除く。)で、現に1か月以上店舗または事務所若しくは住居として使用されていない物件が対象です。
  •  町の要綱に基づく工事で、事前に申請し、交付決定を受けた工事が対象です。
  •  補助金の活用をご検討の方は、小川町役場にぎわい創出課または小川町商工会(0493-72-0280)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

にぎわい創出課
企業支援グループ
電話番号:0493-72-1221(内線231.232) ファックス:0493-74-2920

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