セーフティネット保証5号について

更新日:2025年02月10日

ページID : 3855

全国的に業況の悪化している業種を指定し、当該業種に係る事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障をきたしていることについて、市町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証する制度です。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、対象業種の追加指定及び運用緩和が行われました。

必ず指定業種に当たるかを中小企業庁ホームページにてご確認ください。

認定要件

指定業種に属する事業を行う中小企業者で、以下(イ)、(ロ)のいずれかの基準を満たすこと。

創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合でも認定申請が可能となりました。申請様式等が相違しますので、にぎわい創出課へご相談ください。

  • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること
    • 令和6年7月1日から、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較することが可能となりました。
    • 直近1か月の売上高の減少とその後2か月間の見込みを含む3ヶ月間の売上高をもってコロナ前との比較を行う運用は、令和6年6月30日をもって終了しました。
  • (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
     (ロ)で申請を希望する事業所は、様式を別途お送りしますので、事前にお電話等でにぎわい創出課へお申し出ください。

認定基準の具体的な適用関係について

認定基準の具体的な適用関係
  行っている事業と指定業種の関係 売上高等の減少等に対する認定基準の適用関係
 1

 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

 【認定要件(1)】

企業全体の売上高等の減少等が上記認定基準の(イ)、(ロ)のいずれかを満たすこと。

 2

 兼業者であって、指定業種と非指定業種を営んでいる。

 【認定要件(2)】

指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%を占めており、指定業種及び企業全体の売上等の減少等の双方が上記認定基準の(イ)、(ロ)のいずれかを満たすこと。

詳しい適用関係等については、下記の添付ファイルをご確認ください。

セーフティネット保証5号認定申請について

必要書類

下記1に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、小川町役場 にぎわい創出課 窓口に申請してください。

提出部数:認定申請書その他の書類は各1部ご提出ください。

 代理の方が申請する場合は、委任状も併せて提出してください。

1 認定申請書及び申請書添付書類

  • 認定申請書 様式第5(イ)-認定要件1(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
    売上高の減少について(直近3か月間の実績)
  • 認定申請書 様式第5(イ)-認定要件2(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
    売上高の減少について(直近3か月間の実績)

2 業種(事業形態)が確認できる書類

  •  法人の場合…履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)
  •  個人の場合…開業届または確定申告書の写し(税務署の印等のあるもの)

3 認定の根拠となる売上高を確認できる書類

 決算書、試算表等

4 許認可等の写し

 複数の業種を兼業している場合において、許認可等で業種の確認ができる場合

5 委任状

委任状(従業員の方が代理で窓口に来られる場合は不要です。)

創業者等運用緩和の様式

  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
  • 創業者等運用緩和の様式で申請をされる場合、申請書等の様式を個別に送付させていただきますので、事前にお電話等でご連絡ください。

お願い

新型コロナウイルス感染症対策のため、金融機関による代理申請受付の促進(金融機関ワンストップ手続きの推進)をしております。

金融機関による代理申請を原則とします。事業者の方は、必ず金融機関へご相談のうえ申請ください。

認定書のお渡しは、申請日の翌々日以降となります。申請書に修正や確認が必要となった場合は、さらに時間を要する場合がありますので、必要書類や記載内容をよくご確認ください。

留意事項

認定書の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。

金融機関及び信用保証協会による金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期限内に融資申し込みを行うことが必要です。

認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

セーフティネット4号

セーフティネット4号については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

にぎわい創出課
企業支援グループ
電話番号:0493-72-1221(内線231.232) ファックス:0493-74-2920

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