埋蔵文化財の保護ーみんなでまもろう文化財

更新日:2026年04月01日

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国指定史跡 下里・青山板碑製作遺跡

埋蔵文化財とは、土器や石器などの昔の人が使用していた物や生活していた集落の跡、古墳、城跡などの遺跡のことで、文化財保護法では「土地に埋蔵されている文化財」と定義されています。

文化財は先人たちが営んできた生活の直接的な証で、地域固有の歴史と文化を物語る遺産であり、小川町にとって誇りと愛着をもたらすよりどころであるとともに、個性豊かな地域の歴史・文化環境を形作る重要な要素です。こうした遺跡は、一度壊されてしまうと二度と元の姿を取り戻すことがができません。

小川町には、埋蔵文化財包蔵地が179か所確認されています。

埋蔵文化財包蔵地等の確認方法

開発計画予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当しているかどうかの照会方法は窓口・ファックス・メールで受け付けます。
照会の場所を示した地図(1/10000と1/2500程度の案内図2種類。公図のみ不可。)を添付のうえ、生涯学習課3F窓口までお越しください。

メール・ファックスの場合は下記の確認方法を確認し、必要資料を添付の上、アドレスに送信してください。1週間以内に回答します。

メール・ファックス用確認方法

メール・ファックスタイトル

「【会社名】埋蔵文化財包蔵地の照会」

メール・ファックス本文
・照会地住所(開発場所)

・地目

・開発目的

・照会者住所(事業所所在地)
・照会者氏名(事業所名及び担当者名)
・照会者連絡先(電話番号・メール・ファックス)

添付書類

1/10000と1/2500程度の案内図2種類。公図のみ不可。

※インターネットを介したクラウドファイル共有サービスの地図の添付は、
ご遠慮ください。

送付先

メールアドレス

ogawa117@town.saitama-ogawa.lg.jp

 

ファックス

0493-72-7144

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条に基づく届出が必要になります。工事を行う60日前までに下記の書類をご準備いただき、生涯学習課窓口までご提出ください。

 

提出書類

・「土木工事等による試掘・確認依頼書」 1部

・「埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書」(工事の主体者が地権者と異なる場合)1部

・「埋蔵文化財発掘の届出・通知について」2部

 

提出書類を確認後、小川町教育委員会で埋蔵文化財所在確認調査を行います。

なお、提出書類の様式と埋蔵文化財の取り扱い手順(PDF)は下記の手順と様式で確認することができます。また、93条の届け出は下の埼玉県HPのリンクでご確認ください。

手順と提出物

93条の届出と方法

埼玉県内の埋蔵文化財包蔵地については「埼玉の遺跡マップ」でも確認できます。
しかし、調査により新たに周知の埋蔵文化財包蔵地とされることもありますし、詳しいい史跡の情報や未調査箇所、町指定文化財等の情報はこのマップには入っていません。最新の情報については小川町教育委員会が把握していますので、開発工事の予定の方は必ず小川町生涯学習課で確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課
生涯学習グループ
電話番号:0493-72-1221(内線291~294) ファックス: 0493-72-7144

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