保育料の算定
利用者負担額表(保育料)(0~2歳児クラス)
利用者負担額表(保育料)(0~2歳児クラス) (PDFファイル: 194.1KB)
算定方法
利用者負担額(保育料)は、児童の年齢や保育の必要量、各世帯の所得状況等に応じて決定します。
特に、4月~8月分と9月~3月分の保育料は、下表のとおり算定方法が異なりますのでご注意ください。
| 4月~8月 | 9月~3月 |
|---|---|
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世帯の前年度の市町村民税所得割額によって、保育料を決定。 (例:令和7年4月分保育料 → 令和6年度市町村民税で算定) →令和5年中の所得 |
世帯当該年度の市町村民税所得割額によって、保育料を決定。 (例:令和7年9月分保育料 → 令和7年度市町村民税で算定) →令和6年中の所得 |
- 税の未申告の方や所得の証明ができない方は、最高階層となる場合がありますので、収入がない方であっても申告が必要です。
- 保育料の算定の基礎となる市町村民税の所得割額は、調整控除を除き、税額控除(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除、配当割・株式譲渡所得割額控除、外国税額控除)を適用しない取扱いとなっています。
家計の主宰者
保育所入所児童のいる世帯の生計が、父母の収入で成り立っていると認められる場合は、父母のみの税額で保育料を算定しますが、父母以外の方(祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合には、その方の課税額も含め判定を行うこととします。
家計の主宰者の認定は、
- 児童を所得税の算定上扶養控除の対象としているか
- 児童を健康保険等において扶養家族としているか
- その世帯において最多収入、最多納税者であるか
等を総合的に勘案し、世帯で1人だけ認定することになります。
保育料の納付と期限
保育料は、毎月1日現在で入園している児童の保護者に、口座振替または納付書により納めていただきます。
退園する場合、その月末までに手続きをしていないと、翌月分の保育料を納めていただく必要があります。
また、可能な限り、口座振替での納入にご協力いただきますようお願いいたします。
納付期限は毎月末日(12月は25日。金融機関休業日の場合はその次の営業日)です。
保育料の滞納が続く場合、滞納処分を行うことがありますので、納付期限は必ず守っていただくようお願いいたします。
更新日:2025年02月10日