児童扶養手当
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障害のある子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
所得制限・公的年金調整があります。
対象者
満18歳に達する日以後3月31日まで(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)の子どもで、次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、もしくは主として生計を維持する養育者です。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障害がある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
所得制限
本人及び同居の扶養義務者の前年の所得により、一部または全額停止となる場合があります。
手続き
児童扶養手当の申請
新たに児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。手当は、申請のあった翌月分からの支給となります。
申請に必要な書類は、申請される方の事情によって異なりますので、詳しくはココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課までご相談ください。
現況届
児童扶養手当の受給資格がある方(所得制限により支給停止になっている場合も含みます)は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
この届は、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを毎年確認し、11月分以降の手当額を決定するためのものです。該当する方にはご案内の通知を送付します。現況届の提出がない場合、受給資格があっても11月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、現況届を2年間提出しなかった場合には、時効により手当を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。
住所変更など
- すでに手当を受けている方で、町内での住所変更があった場合には住所変更届の提出が必要です。
- 町外から転入された受給資格者の方が、引き続き手当を受けるには転入届の手続きが必要です。
- その他、家族の状況に変化があった場合には子育て支援課にお知らせください。
手当額
物価の状況に応じて、毎年児童扶養手当額が見直されています。
詳しくは下記「支給額(月額)」の欄をご確認ください。
支給日
指定された金融機関の口座に原則として前2か月分がまとめて振り込まれます。
支給日は奇数月(5月・7月・9月・11月・翌年1月・3月)の11日です。
11日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日
更新日:2025年01月31日