介護保険料について

更新日:2025年04月01日

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介護保険は、国や都道府県、市町村が負担する「公費(税金)」と、皆さんが納める「介護保険料」を財源として運営されています。

65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料

 介護保険料は、各市区町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された基準額をもとに決定しており、3年毎に見直しを行っております。

 第9期保険料の基準額は63,600円(年額)となります。なお小川町の介護保険料は、基準額をもとに所得等に応じて13段階に分かれています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

所得 段階

対象となる方 保険料率 保険料額(年額)
1段階 生活保護受給者、または世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者もしくは前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下の方

基準額×0.285

18,120円
2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円超120万円以下の方 基準額×0.485

30,840円

3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方

基準額×0.685

43,560円
4段階

世帯に住民税課税者がおり、本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下の方

基準額×0.90

57,240円
5段階 世帯に住民税課税者がおり、本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円超の方 基準額×1.00

63,600円 【基準額】

 6段階 本人が住民税課税で、前年の課合計所得金額の合計が120万円未満の方 基準額×1.20 76,320円
 7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額の合計が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 82,680円
 8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額の合計が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 95,400円
 9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額の合計が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 108,120円

10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額の合計が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 120,840円

11段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額の合計が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 133,560円

12段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額の合計が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 146,280円

13段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額の合計が720万円以上の方 基準額×2.40 152,640円

第1段階から第3段階は、令和元年10月からの消費税引き上げに伴い、保険料の負担割合が軽減されています。

  • (補足)老齢福祉年金とは
    明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
  • (補足)合計所得金額とは
    「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。

また、介護保険料は現年度の住民税が決定した後に決定されるため、7月上旬に介護保険料の決定通知書を送付します。

修正申告等を行った場合は保険料が更正されることがあるため、更正があった際にはその都度、更正(決定)通知書を送付します。

40歳から64歳(第2号被保険者)の方の介護保険料

加入している医療保険により保険料(税)の料率が異なります。

国民健康保険加入者の場合には、国民健康保険料(税)の医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険料(税)として世帯主に一括して納めていただくことになります。

その他健康保険などの医療保険に加入されている方については、医療保険料に含まれて給与などから差し引かれます。

なお、サラリーマン家庭で妻など扶養している家族の分の保険料についても、医療保険料に含まれて給与から差し引かれます。

詳しくは、該当の医療保険者に問い合わせてください。

保険料の納め方(特別徴収と普通徴収)

介護保険料の納め方は、年金から天引きする「特別徴収」と納付書または口座振替で納めていただく「普通徴収」の2つの方法があります。

老齢(退職)年金、障害年金または遺族年金を年額で18万円以上受給している方で特別徴収の対象者として年金保険者(日本年金機構など)から町に通知があった方は、年金の支給(年6回)の際にあらかじめ差し引き(天引き)ます。

しかし、特別徴収が開始されるまでには、年金保険者(日本年金機構、共済組合など)から小川町へ特別徴収対象者名簿が通知され、小川町の住民かどうか照合した後に、特別徴収する金額の通知を行うため、おおむね半年から1年程度の期間が必要となります。

このため、65歳になられた方や小川町に転入した方は、すぐに年金から介護保険料を引くことができず、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収となります。また、上記年金額が18万円未満の方も普通徴収となります。普通徴収の納期は7月から翌年2月までの8回です。

なお、特別徴収の方でも、修正申告等で介護保険料の更正があった際は、年度の途中であっても普通徴収に切り替わることがあります。

特別徴収が開始される時期の目安、普通徴収の納期限は以下の表のとおりです。

特別徴収の開始時期

特別徴収開始時期の目安
 誕生月(転入月)  当年度の普通徴収 特別徴収開始時期
 4月  1期(7月末)~8期(2月末) 翌年度4月
 5月  1期(7月末)~8期(2月末)  翌年度4月
 6月  1期(7月末)~8期(2月末)  翌年度4月
 7月  2期(8月末)~8期(2月末)  翌年度4月
 8月  3期(9月末)~8期(2月末)  翌年度4月

 9月

 4期(10月末)~8期(2月末)  翌年度4月
 10月  5期(11月末)~8期(2月末)  翌年度6月
 11月  6期(12月末)~8期(2月末)  翌年度6月
 12月  7期(1月末)~8期(2月末)  翌年度8月
 1月  8期(2月末)  翌年度8月
 2月  随時1期(3月末) 翌年度10月(1~3期は普通徴収)
 3月 過年度1期(4月末) 翌年度10月(1~3期は普通徴収)
  • 個人の手続きや年金保険者の裁定の時期などによって表のとおりにならない場合があります。
  • 翌年度4月、6月から特別徴収が開始される方は、開始時期の約1か月前に保険料額をお知らせします。
  • 8月以降の金額については、7月上旬にお知らせします。

普通徴収の納期限

納期限(令和7年度)
納期 納期限
 第1期(7月) 7月31日
 第2期(8月) 9月1日
 第3期(9月) 9月30日
 第4期(10月) 10月31日
 第5期(11月) 12月1日
 第6期(12月) 12月25日
 第7期(1月) 2月2日
 第8期(2月) 3月2日
 随期(3月) 3月31日

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