認定有効期間の半数を超える短期入所利用の取り扱いについて

更新日:2025年01月31日

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居宅介護サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する場合は、以下の書類を添えて、長生き支援課介護保険担当へ届け出てください。

留意事項

  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所サービスを位置づけるにあたっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意し、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価(アセスメント)を行ってください。
  • 有効期間の半数を超えて短期入所を利用している場合には、必要に応じ、特別養護老人ホーム等の施設への申し込みを検討するなど必要な支援を行ってください。

提出書類

  1. 認定有効期間のおおむね半数を越える短期入所に係る確認提出書
  2. 居宅サービス計画書第1表〜第3表または介護予防サービス・支援計画書
  3. サービス担当者会議の要点
  4. 提出月の利用票・利用票別表
  5. 短期入所の利用が特に必要である理由が確認できるもの(アセスメント表等)

       認定有効期間ごとに利用超過月の前月に必ず提出してください。

提出先

小川町長生き支援課 介護保険担当

この記事に関するお問い合わせ先

長生き支援課
長生き支援グループ
電話番号:0493-74-2323(パトリアおがわ)ファックス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)

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