軽度者の福祉用具貸与例外給付
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軽度者(要支援1・2、要介護1)の方については、その状態像からみて使用が想定しにくい福祉用具の貸与は、保険給付の対象外となっています。
ただし、軽度者であっても、その状態像から必要性が認められる対象外種目については、保険給付の対象として福祉用具貸与の例外給付が認められています。
詳しくは「軽度者に係る福祉用具貸与の取扱いについて」をご確認ください。
対象者
軽度者(要支援1・2及び要介護1の被保険者)
「自動排せつ処理装置」の場合は、要介護2及び要介護3の被保険者を含む
対象外種目
ア 車いす及び車いす付属品
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器
エ 認知症老人徘徊感知機器
オ 移動用リフト(つり具部分を除く)
カ 自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
更新日:2025年01月31日