介護保険とは?
ページID : 1258
高齢化が進む中、寝たきりや認知症の高齢者が増える一方で、介護する人の高齢化や核家族化による同居者の減少などにより、家族だけで介護することは難しくなっています。
介護保険制度は、大きな介護の負担を家族だけでなく、社会全体で支える相互扶助の仕組みで、市町村が運営主体となり、平成12年4月から始まりました。介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を負担することで、保険財源の一部を担い、介護が必要な状態と認定された時に、利用者が費用の1割~3割を負担し、残りの費用を保険が負担することで、介護サービスを利用する仕組みです。
平成18年度の改正により、「介護が必要になったとき」だけでなく、「できる限り介護状態にならないように」という「介護予防」にも重点を置いた仕組みに代わりました。
介護サービスの利用ができる人
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
介護や支援が必要であると「認定」を受けた人。 - 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
介護保険の対象となる病気(注釈:特定疾病)が原因で、介護や支援が必要と「認定」を受けた人。交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
(注釈)特定疾病とは
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病など)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統委縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
更新日:2025年01月31日