納付が困難な場合はお早めにご相談ください
納付相談
納付相談は長生き支援課介護保険担当の窓口で随時受け付けています。来館できない場合は、電話による相談も可能ですのでお気軽にご相談ください。連絡なく滞納を放置すると、滞納処分を受けることとなります。
督促状
納期限までに完納していただけない場合、法令により督促状を発送します。
なお、金融機関で納めていただいた場合、町がその情報を確認するまでに数日を要します。すでに納付したにもかかわらず、督促状が行き違いで発送されてしまうこともありますのでご了承ください。また、領収書を大切に保管していただき、行き違いがあった際には領収書でご確認ください。
納期限内納付、口座振替にご協力お願いします。
催告
督促状送付後、一定期間納付が確認できない場合は、催告を行います。
催告は、催告書の送付、電話による催告、自宅訪問による催告等で行います。
なお、金融機関で納めていただいた場合、町がその情報を確認するまでに数日を要します。すでに納付したにもかかわらず、行き違いで催告しまうこともありますのでご了承ください。また、領収書を大切に保管していただき、行き違いがあった際には領収書でご確認ください。
滞納処分
督促や催告をしたにもかかわらず、自主的に納付していただけない場合、法令に基づき、差押等の「滞納処分」を実施する場合があります。
介護保険料等を滞納している人の意思に関わりなく、滞納となっている介護保険料を強制的に徴収することとなります。
流れとしては以下の通りです。
- 督促
- 催告
- 財産調査
- 差押え
財産調査とは
督促や催告を行っても納付に応じていただけない場合、金融機関や勤務先等に対して財産調査を行います。
これらは国税徴収法の規定に基づき、滞納者の了承を得ることなく行うことができます。
差押えとは
自主的な納付に応じていただけない場合、また、財産調査により一定の財産を発見した場合は、滞納者の財産を差し押さえます。
差押えた財産は、未納の介護保険料に充当されます。
更新日:2025年01月31日