介護事業所等の指定申請等に係る電子申請・届出システムの運用について
電子申請届出システムについて
介護サービス事業所における文書負担軽減については、社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」において、令和4年11月7日に行われた取りまとめの内容も踏まえて、国が示す標準様式と「電子申請・届出システム」の使用を基本原則化するために、令和5年3月31日に介護保険法施行規則等の改正に関する公布が行われました。
電子申請届出システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができるため、介護事業者の申請届出に係る業務負担が軽減されることが期待されます。
詳細については、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省 介護事業所の指定申請書等のウェブ入力・電子申請導入、文書標準化
小川町における運用について
小川町では、町が管轄する介護サービスに係る以下の申請・届出について、令和7年7月1日から受付を開始しました。なお、当分の間は紙媒体での提出も可能とします。
- 新規指定申請
- 指定更新申請
- 変更届出
- 加算届出
- 廃止・休止届出
- 再開届出
利用方法
電子申請届出システムは、以下のリンクから利用することができます。 操作方法については、システム内「ヘルプ」に掲載されている操作マニュアルを御参照ください。
利用準備
対応ブラウザについて
Microsoft Edge、Safari、Chrome(最新バージョン推奨)
GビズIDの作成
電子申請・届出システムを利用するためには、GビズIDの取得が必要です。
GビズIDを取得していない事業所は、GビズIDアカウントを作成する必要がありますので、以下のデジタル庁のホームページを参照しご準備いただきますよう、お願いします。
(GビズIDには”プライム”、”メンバー”、”エントリー”の3種類のアカウントがありますが、本システムで利用できるのは”プライム”及び”メンバー”のみですのでご注意ください。)
また、GビズIDの取得に当たり、申請届出を事業所ではなく法人本社の統括部門で実施されている場合もありますので、必要に応じて法人本社の統括部門等との御相談をお願いいたします。
登記情報提供サービスの利用
申請・届出内容によっては履歴事項全部証明(登記簿謄本)が必要になりますが、登記情報提供サービスを利用し取得した「照会番号」を提出することで、紙の履歴事項全部証明(登記簿謄本)の提出が不要となります。
更新日:2025年07月01日