ADL維持等加算の届出について
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概要
「ADL維持等加算」は、一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所において、評価対象期間内に当該通所介護等サービスを利用した者のADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが要件を満たした場合、一定期間算定できるものです。
この加算の算定を希望する事業所は「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出が必要です。また、厚生労働省へのADL値の提出は、LIFEを用いて行うこととなります。
提出書類
加算届及び体制等状況一覧表により、ADL維持等加算(申出)の有無について、届出を行ってください。
届出に使用する様式は、下記リンクのページからダウンロードできます。
- 体制等状況一覧表の「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」として届け出てください。
- 届出を行った翌年度以降も継続して申出を行う場合、再度の届出は不要です。
- 算定を希望しない場合は、「ADL維持等加算(申出)の有無」を「なし」として届け出てください。
提出期限及び算定期間
提出期限
加算を算定しようとする月の前年の同月末日まで。
算定期間
評価対象期間(加算の算定を開始しようとする月の前年同月から1年間)において要件を満たした場合、評価対象期間の満了月の翌月から1年間となります。
更新日:2025年01月31日