戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表すため、基準日(令和7年4月1日)において戦没者等のご遺族代表者1名に対して支給されるものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
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令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金
の受給権を取得した方
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戦没者等の子
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戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。
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上記 1から 3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた
方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求書受付窓口
小川町役場1階 健康福祉課社会福祉担当
午前8時30分から正午、午後1時から午後4時30分 (土日祝日は除く)
※初めて特別弔慰金を請求される場合は、確認事項や提出書類が多くなるため手続きに時間がかかります。
請求に必要な主な書類等
- 請求者の本人確認資料(原本)
- 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本又は戸籍謄本
- 特別弔慰金請求書(受付窓口にあります)
- 遺族の現況等申立書(受付窓口にあります)
※代理人申請の場合は、1~4のほか、「委任状」と「代理人の本人確認書類」が必要です。
※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは受付窓口にお問い合わせください。
本人確認書類
請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
● 請求者本人が請求手続きを行う場合
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
● 相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
● 法定代理人が請求手続きを行う場合
・法定代理人の代理権を確認する書類
1. 成年後見人等……登記事項証明書
2. 未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ
※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)
● 委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。
◇請求者の本人確認書類
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうちいずれか1つ ※写しで差し支えありません。
◇任意代理人の本人確認書類
下記(1)から(3)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。
(1)〔本人確認書類〕アのうちいずれか1つ
(2)〔本人確認書類〕イのうちいずれか2つ
(3)〔本人確認書類〕イのうちいずれか1つ 及び 〔本人確認書類〕ウのうちいずれか1つの計2つ
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
福祉グループ
電話番号:0493-72-1221(内線151~152.154~156) ファックス: 0493-74-2341
更新日:2025年07月28日