令和6年度低所得世帯等支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付)※終了しました
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給するものです。
新たな住民税非課及び均等割税世帯世帯への給付
給付額
1世帯あたり10万円
※この給付金は非課税となります。また、差し押さえることはできません。
支給対象となる世帯
令和6年6月3日において、小川町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税所得割が課税されていない者で構成される世帯
※令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯(未申請・辞退も含む)、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
支給対象とならない世帯
- 他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
- 令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯(未申請・辞退も含む)、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
- 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養(注1)を受けている場合は、対象外です。
- 租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割非課税または均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。
(注1)市町村民税の均等割課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
※当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
支給手続き ※終了しました
支給の対象となる世帯へ、「支給要件確認書」を世帯主宛に送付します。記載されている口座情報の確認や、該当要件を確認し返送してください。支給口座を変更する場合などは、添付書類が必要となります。
【確認書の発送時期】 令和6年7月31日に発送済み
【返送期限】令和6年9月30日(月曜日) ※消印有効
令和5年1月2日以降に小川町に転入した方がいる場合 ※終了しました
町に申請が必要です。
【申請期限】令和6年9月30日(月曜日) ※消印有効
給付金を装った詐欺には十分ご注意ください
この給付金に関する『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意ください。給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。もし、ご自宅や職場などに小川町の職員をかたった不審な電話がかかってきたり、メールや郵便が届いたら、迷わず小川町の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
福祉グループ
電話番号:0493-72-1221(内線151~152.154~156) ファックス: 0493-74-2341
更新日:2025年03月10日