第三者(法人)による戸籍、住民票等の請求
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第三者(法人等)による戸籍、住民票等の請求
第三者請求とは
以下の場合に限り、法人等の第三者が個人の戸籍、住民票等を請求することができます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 上記以外で戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
これらに該当する具体的な請求事由を記載し、請求事由の根拠となる書類(疎明資料)を添付してください。
請求理由や根拠となる書類によっては交付できないことがあります。
詳しくは、戸籍のABC(法務省ホームページ)をご確認ください。
本人から委任状により委任されている場合は第三者請求ではなく代理人となります。
請求に必要なもの
法人が申請する場合
- 交付申請書(請求書)
事業所の所在地、法人名、代表者肩書及び代表者氏名を記載するとともに代表者印または会社印を押印してください。
具体的な請求理由を記載してください。 - 請求事由についての疎明資料
契約等の内容がわかる資料や、申請者と対象者の関係が分かり、戸籍または住民票を必要とする理由がわかるもの
(例:契約書の写し、債務残高証明書等) - 窓口に来た方の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証)
- 法人が作成した社員証(職員証)または法人代表者からの委任状(注意:名刺は社員証とみなしません。)
- 法人の資格確認ができる法人登記事項証明書、代表者事項証明書等
原本還付を求める場合、「原本の写しに相違なし」と記載し署名または記名し押印した写しを原本と併せて提出 - 手数料
個人が請求する場合
- 交付申請書
具体的な請求理由を記載してください。 - 請求事由についての疎明資料
- 契約等の内容がわかる資料や、申請者と対象者の関係が分かり、戸籍または住民票を必要とする理由がわかるもの
(例:契約書の写し、債務残高証明書等) - 相続の場合は請求者との相続関係を証明する書類
(例:遺言書(公正証書)等)戸籍証明書を請求の場合、戸籍で相続関係が確認できる場合は不要です。 - 請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなけれならない理由を確認できる書類
- 契約等の内容がわかる資料や、申請者と対象者の関係が分かり、戸籍または住民票を必要とする理由がわかるもの
- 窓口に来た方の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証)
- 手数料
注意事項
請求理由が客観的に明らかでない場合には、追加の資料や説明を求めることがあります。
更新日:2025年01月31日