在留カード等がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」等の制度が始まりました

更新日:2026年06月18日

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在留カード等がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」等の制度が始まりました

概要

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明証がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。これにより、希望するかたは「特定在留カード」または「特定特別永住証明書」を申請することができます。

特定在留カード等とは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等がマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。

特定在留カード等の手続き

対象者

中長期在留者

特別永住者

 

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード等の交付申請は、市町村役場または出入国在留管理局の窓口で行うことができます。

 詳しくは、出入国管理庁のHPをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
戸籍年金グループ
電話番号:0493-72-1221(内線141~146)ファックス:0493-74-2920

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