マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定について

更新日:2025年08月06日

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マイナンバーカードの暗証番号の変更について

現在の暗証番号を把握している場合、パソコンやスマートフォン(マイナンバーカードを読み取る機能がついているもの)から暗証番号の変更手続を行うことができます。(町民課の窓口でも手続可能です。)

詳しくは、以下のリンク先からご確認ください。

パソコンの場合

スマートフォンの場合

現在の暗証番号を忘れてしまったり、暗証番号の入力を3回(署名用電子証明書の暗証番号は5回)連続して間違え、カードにロックがかかってしまった場合には、再設定(初期化、ロック解除)の手続が必要となります。

マイナンバーカードの暗証番号の再設定(初期化、ロック解除)について

現在の暗証番号が分からない場合や、暗証番号の入力を連続して間違えてロックがかかってしまった場合は、町民課の窓口で再設定(初期化、ロック解除)の手続きが必要です。

署名用電子証明書暗証番号(アルファベット大文字と数字を使った6~16桁)と利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)のうち、どちらか一方のみが不明な場合は、スマートフォンアプリとコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)で再設定が可能です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

再設定の手続に必要なもの

本人による申請の場合

マイナンバーカード

本人が15歳未満の場合、法定代理人(親権者)の同行及び、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

代理人による申請の場合

即日の再設定はできません。1回目の来庁時に申請を受け付けた後、本人宛に照会書兼回答書を転送不要郵便で郵送し、必要事項を記入の上再度来庁いただきますので、町民課の窓口に2度お越しいただく必要があります。

  • 【1回目の来庁時】
    • 本人のマイナンバーカード
    • 代理人の本人確認書類(運転免許証等)
  • 【2回目の来庁時】
    • 本人のマイナンバーカード
    • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、資格確認書等)
    • 代理人の本人確認書類2点(1点は運転免許証等、官公庁が発行する有効期限内の顔写真付のもの)
    • 照会書兼回答書(事前に必要事項の記入が必要です)(注釈)

(注釈)本人が記入の上、代理人に暗証番号を見られないように封筒に入れるなどして、代理人に渡してください。

注意事項

  • 暗証番号変更・再設定の手数料は無料です。
  • お手持ちのマイナンバーカードを、暗証番号の設定がいらない顔認証マイナンバーカードに切り替えることもできます。切替を希望する場合、町民課窓口にて手続きをお願いします。詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
戸籍年金グループ
電話番号:0493-72-1221(内線141~146)ファックス:0493-74-2920

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