マイナンバーカードが健康保険証として使えます

更新日:2025年01月31日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

なお、健康保険証をお持ちの方は保険証でも受診できます。

詳しい内容は、下記をご覧ください。

事前登録をしてください

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の事前登録が必要です。

お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)、庁舎ロビーに設置のパソコンから行うことができます。

詳しい内容は下記をご覧ください。

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありません。

薬剤情報や医療費情報の確認ができるようになります

マイナポータルで、ご自身の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。

マイナンバーについてのお問い合わせ先

マイナンバーについては、下記フリーダイヤルへ問い合わせてください。

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

(平日9:30~20:00 土曜日・日曜日・祝日9:30~17:30)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
保険グループ
電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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