国民健康保険を脱退するとき
ページID : 1458
国民健康保険をやめるとき(14日以内に届け出てください)
国保脱退日は新しい健康保険の資格取得日(または転出日など)までさかのぼります。
健康保険の資格取得日(または転出日など)以降、国保の資格で診療を受けると無資格受診となります。国保でかかった医療費は、後日返還していただくことになりますので、早めに届け出てください。
1.職場の健康保険に加入したとき
- 就職したとき
- 扶養に入ったとき
届出に必要なもの
- 職場の健康保険資格確認書または資格取得日がわかる証明書等
- 国保の保険証または資格確認書 ※お持ちの方のみ
- 本人確認書類
扶養家族の書類も忘れずに!
2.他の市区町村へ転出するとき
届出に必要なもの
- 保険証または資格確認書 ※お持ちの方のみ
- 本人確認書類
3.死亡したとき
届出に必要なもの
- 保険証または資格確認書 ※お持ちの方のみ
- 葬儀を行った方の印鑑
- 葬儀の会葬礼状または葬儀費用等の領収書
- 葬儀を行った方の通帳
4.生活保護を受けるようになったとき
届出に必要なもの
- 保険証または資格確認書 ※お持ちの方のみ
- 保護開始決定通知書
- 本人確認書類
5.外国籍の方がやめるとき
届出に必要なもの
上記と同様
本人確認書類とは
窓口に来る方のマイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、公的機関発行で顔写真入りのものをいいます。
窓口に来る方が本人の場合は、上記のもののほかにマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード)が必要です。
窓口に来る方(代理人)が世帯主または同一世帯員以外(住民票上の世帯が別)の場合は、上記のもののほかに委任状が必要です。
更新日:2025年02月10日