国民健康保険を脱退するとき

更新日:2025年02月10日

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国民健康保険をやめるとき(14日以内に届け出てください)

国保脱退日は新しい健康保険の資格取得日(または転出日など)までさかのぼります。
健康保険の資格取得日(または転出日など)以降、国保の資格で診療を受けると無資格受診となります。国保でかかった医療費は、後日返還していただくことになりますので、早めに届け出てください。

1.職場の健康保険に加入したとき

  • 就職したとき
  • 扶養に入ったとき

届出に必要なもの

  1. 職場の健康保険資格確認書または資格取得日がわかる証明書等
  2. 国保の保険証または資格確認書 ※お持ちの方のみ
  3. 本人確認書類

扶養家族の書類も忘れずに!

2.他の市区町村へ転出するとき

届出に必要なもの

  1. 保険証または資格確認書 ※お持ちの方のみ
  2. 本人確認書類

3.死亡したとき

届出に必要なもの

  1. 保険証または資格確認書 ※お持ちの方のみ
  2. 葬儀を行った方の印鑑
  3. 葬儀の会葬礼状または葬儀費用等の領収書
  4. 葬儀を行った方の通帳

4.生活保護を受けるようになったとき

届出に必要なもの

  1. 保険証または資格確認書 ※お持ちの方のみ
  2. 保護開始決定通知書
  3. 本人確認書類

5.外国籍の方がやめるとき

届出に必要なもの

上記と同様

本人確認書類とは

窓口に来る方のマイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、公的機関発行で顔写真入りのものをいいます。

窓口に来る方が本人の場合は、上記のもののほかにマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード)が必要です。

窓口に来る方(代理人)が世帯主または同一世帯員以外(住民票上の世帯が別)の場合は、上記のもののほかに委任状が必要です。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
保険グループ
電話番号:0493-72-1221(内線147~149) ファックス:0493-74-2920

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